府省令令和7年6月25日

投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
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発行機関財務省
令番号府令
省庁財務省

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投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置

令和7年6月25日|p.18

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(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条第二条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新投資信託財産計算規則」という。)の規定は、 令和九年10月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類に
((いて適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年一四月一日以後に開始する計算期間に係るものについては、新投資信託財産計算規則の規定を適
用することができる。
2前項の規定により計算書指に初めて新教資信託財産計算規則の規定を測用する場合におけるリースに係えた会針の条史については、新税被算書信託財産計算規則第五十五条の五条二第四号に掲げる事項
に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。
一新規長税保既証計算規則の規定を画用して日算算書類を作成する規制の証算期間(次において一週用初期則」というべの期間の貸借対照よた計上されているリース負債に適用している借手の追加借
入利子率の加重平均
二前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引い.た適用初期間の前計算期間の末日におよいて開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初期間の期首の貸借対照表に計上
されているリース負債との差額の説明
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投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置 - 第18頁
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