府省令令和7年6月25日

投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号府令
省庁財務省

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投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置

令和7年6月25日|p.18

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(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下この条において「新投資法人計算規則」とい.う。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適
用し、回日加に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する営業期間に係るものについては、新設養法人計算規則の規定を適用することが
できる。
2前項の規定により計算書類に初めて新投資法人計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、 新投資法人計算規則第六十一条の二第四号イに掲げる事項に代えて、
次に掲げる事項を注記することができる。
新投資法人臣募算規則の規定を画用して計算書類を作成する以初の営業期問(大官において「福用初期間」という。一の期刊の資信対照表に正されているリース食価に適用している世字の追加借人利
子率の加重平均
一前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引い.た適用初期間の前営業期間の末日におよいて開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初期間の期首の貸借対照表に計上
されているリース負債との差額の説明
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投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置 - 第18頁
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