高齢者居住安定確保法に基づく国土交通省令の基準(加齢対応構造等)
令和7年6月24日|p.136
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二次のいずれかに該当すること。
イ原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(既存住宅である場
合にあっては、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室)を備えたものである
こと。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室(既存住
宅である場合にあっては、浴室又はシャワー室。以下このイ及び次条第七号において同じ。)
を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあって
は、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることが
できる。
口居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっ
ては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
(加齢対応構造等の基準)
第三十八条
法第五十七条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
ただし、終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅が既存住宅である場合には、第一号から第六号ま
で及び第八号に掲げる基準に適合することを要しない.
一床は、原則として段差のない構造のものであること。
二主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメー
トル)以上であること。
二主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十セン
チメートル以上であること。
四浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の川途に供する建築物内
の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一
戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、一・八平方メー
トル)以上であること。
五住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
T19.5
R 22
T 21
55T+2R65
六主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
T24
55T+2R65
七便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
八階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口
のある階に停止するエレベーターを設置すること。
九その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。