住宅セーフティセンター法施行規則(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程の事項)
令和7年6月24日|p.105
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〔債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)
第三十条法第六十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に
応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第六十四条第一項第一号に規定する債務保証業務規程 次に掲げる事項
イ被保証人の資格
ロ保証の範囲
ハ保証の金額の合計額の最高限度
二一被保証人についての保証の金額の最高限度
ホ保証契約等の締結及び変更に関する事項
へ保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
ト保証債務の弁済に関する事項
チ求償権の行使方法及び償却に関する事項
リ債務保証業務の委託に関する事項
二法第六十四条第一項第二号に規定する残置物処理等業務規程次に掲げる事項
イ委託者の資格
ロ残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの
(1)住宅確保要配慮者と支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
2)11の契約の締結及び変更に関する事項
(3)残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
44) 残置物処理等業務の委託に関する事項
ハ残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
二残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
一申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属
する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三申請に係る意思の決定を証する書類
四法第四十条第一号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
イ組織及び運営に関する事項
ロ支援業務の概要に関する事項
五役員の氏名及び略歴を記載した書類
六現に行っている業務の概要を記載した書類
七その他都道府県知事が必要と認める書類
(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第二十八条法第四十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
11
被保証人の資格
二保証の範囲
三
保証の金額の合計額の最高限度
四 四 四 四 三
一被保証人についての保証の金額の最高限度
保証契約の締結及び変更に関する事項
九八七六五四三
保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
保証債務の弁済に関する事項
求償権の行使方法及び償却に関する事項
業務の委託に関する事項