府省令令和7年6月24日

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(共用部分等の施設)

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.132
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第〇〇号
省庁国土交通省

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(共用部分等の施設)

令和7年6月24日|p.132

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(令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)
第十五条令第六条第二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設で
あって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~八 (略)
九法第四条第二項第二号二に規定する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設
十~十二 (略)
読み込み中...
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(共用部分等の施設) - 第132頁
テキスト領域
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関係が確認できる文書

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