家賃債務保証業者に関する省令(第三十八条~第四十二条)
令和7年6月24日|p.109
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(使用人)
第三十八条法第七十三条第七号及び第八号の国土交通省令で定める使用人は、家賃債務保証業
務に関し事務所又は営業所の代表者である使用人とする。
(認定保証業者の変更の届出等)
第三十九条法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記極式第八号による届出書によ
り行うものとする。この場合において、当該変更が添付書類の変更を伴うとさは、当該変更後
の添付書類を添付しなければならない。
2法第七十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。
(廃止の届出)
第四十条 法第七十五条第一項の規定による廃止の届出は、 別記様式第九号による届出書により
行うものとする。
(帳簿)
第四十一条法第七十六条第一項の家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるもの
は、次に掲げるものとする。
一保証契約等(保証委託契約及び保証契約(認定保証業者が貸借人である住宅確保要配慮者
の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者
の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。第五号において同じ。)をいう。以下こ
の項及び次条第一項第二号11お11て同じ。)の相手方の氏名及び住所
二保証契約等を締結した年月日
二保証契約等の期間
四保証契約等の内容
五保証契約に基づく債務の弁済(次号及び次条第一項第三号において「弁済」という。)をし
た金額及び年月日
六弁済に係る求償(次条第一項第四号において「求償」という。)をした金額及び年月日
七認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申
込みがあった場合において、これを拒んだ場合には、その理由及び年月日並びに当該住宅確
保要配慮者の氏名及び住所
八その他保証契約等に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、
必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されると
きは、当該記録をもって法第七十六条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。一への記載
に代えることができる。
3認定保証業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク
を含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、
保存しなければならない。
(書類の保存)
第四十二条法第七十六条第二項の家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
は、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
一保証委託契約の申請に係る書類
二保証契約等に係る書類
三弁済に係る書類
四求償に係る書類
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)