府省令令和7年6月24日

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(加齢対応構造等の基準等)

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.132
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抽出要点

加齢対応構造等の基準に準ずる基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第〇〇号
省庁国土交通省

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(加齢対応構造等の基準等)

令和7年6月24日|p.132

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る市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅
の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在
する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めてtoる場合を除く。)にあってはその規模
とすることができる。
二原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(第十七条第三号にお
いて「台所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するた
め適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住
環境が確保される場合(同号において「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)に
あっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとするこ
とができる。
(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
第四条法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の
改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条、第十八条及び第四十一条第二項第一号にお
い.て同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平
成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、
同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において
同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十
八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用さ
れるものであって、次に掲げるものとする。
読み込み中...
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(加齢対応構造等の基準等) - 第132頁
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関係が確認できる文書

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