府省令令和7年6月24日

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(年齢等の要件)

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.132
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抽出要点

法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第〇〇号
省庁国土交通省

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(年齢等の要件)

令和7年6月24日|p.132

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一~五 (略)
(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のす
べてに該当することとする。
一(略)
一次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ (略)
ロ同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるもの
を含む。以下同じ。)、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団体が
整備及び管理を行う法第四十四条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅(以下「高齢者
向けの優良な賃貸住宅」という。)にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定
による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)
が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団
体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させ
ることが必要であると認める者であること。
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する省令(年齢等の要件) - 第132頁
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