賃貸住宅の規模及び設備の基準に関する省令(第三十三条・第三十四条)
令和7年6月24日|p.134
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二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、 賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取
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三賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷
金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括し
て受領しないことを誓約する書面
四その他都道府県知事が必要と認める書類
(略)
(規模及び設備の基準)
第三十三条法第五十四条第一号イの国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおり
とする。
一各戸が床面積二十五平方メートル(同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、十
八平方メートル)以上であること。ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部
分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準によることがで
きる。
二次のいずれかに該当すること。
イ原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確
保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要し
ないものとすることができる。
口居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっ
ては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
(加齢対応構造等である構造及び設備の基準)
第三十四条法第五十四条第一号口の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
床は、原則として段差のない構造のものであること。
一主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメー
トル) 以上であること。
三主たる居室の出人口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十セン
チメートル以上であること。
四浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の川途に供する建築物内
の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一
戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、一・八平方メー
トル)以上であること。
五住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
T19.5
R22
T 21
55T+2R65
六主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
T24
55T+2R65
七便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
八階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、 原則として当該建築物の出入口
のある階に停止するエレベーターを設置すること。
九その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。