支援法人に関する省令(事業計画変更、事業報告、区分経理、帳簿、書類保存)
令和7年6月24日|p.106
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(事業計画等の変更の認可の申請)
第二十九条
一支援法人は、法第四十五条第一項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収
支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した
申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第三十条支援法人は、法第四十五条第二項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決
算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
(区分経理の方法)
第三十一条支援法人は、法第四十三条第一項に規定する債務保証業務(次条第三項及び第三十
二条第三項において単に「債務保証業務」という。)及びこれに附帯する業務(次項において『信
務保証業務等」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、その他の業務に係る経理と区
分して整理しなければならない。
2支援法人は、債務保証業務等とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適
正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(帳簿)
第三十二条法第四十七条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に
掲げるものとする。
一法第四十二条第一号に規定する家賃債務の保証(以下この項及び次条第一項第一号におい
て「債務の保証」 という。)の相手方の氏名及び住所
二債務の保証を行った年月日
三債務の保証の内容
四その他債務の保証に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、
必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるとき
は、 当該記録をもって法第四十七条第一項の帳簿 (次項において単に 「帳簿」 という。)への記
載に代えることができる。
3支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含
む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第三十三条
法第四十七条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に
掲げるもの又はこれらの写しとする。
一債務の保証の申請に係る書類
二保証契約に係る書類
三弁済に係る書類
四求償に係る書類
2前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要
に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当
該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。
3支援法人は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディ
スクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。