住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関する省令(登録申請書の記載事項及び添付書類:新設)
令和7年6月24日|p.101
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第七条第八条 (略)
(登録申請書の記載事項)
第九条法第九条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、
第一号又は第二号に掲げる事項につ(1ては、都道府県知事におbyて当該事項の記載の必要がな
いと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
一法人である場合においては、その役員の氏名
一未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人であ
る場合においては、その商号又は名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
三~六(略)
七住宅確保要配慮者円滑人居賃貸住宅の全部又は一部が、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅で
ある場合にあっては、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数
(登録申請書に添付する書類)
第十条法第九条第二項の国土交通省令で定める書類(第十七条第二項におbyて「添付書類」と
いう。)は、次に掲げるものとする。
一~三(略)
DU一住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第十二条第一号に規定する基準に適合する
ものであることを誓約する書面
五住宅確保要配慮者円滑人居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手
したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十二条第一号口において「耐
震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で
次に掲げるもの。ただし、法第八条の登録の申請時に住宅確保要配慮者円滑入届賞貸住宅が
耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該住宅の耐震
改修(建築物の耐震改修の促進11関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に
規定する耐震改修をいう。第十二条第一号口②及び第十七条第二項において同じ。)の工事を
行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適
合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面を
もって代えることができる。
イ建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二
項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果につい
ての報告書
ロ既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第
六条第三項の建設住宅性能評価書
八・二(略)
六・七(略)