建設業法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年12月12日|p.2
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建設業法施行規則等の一部を改正する省令
(建設業法施行規則の一部改正)
第一条 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (変更の届出) | (変更の届出) |
| 第七条の二 建設業者は、営業所に置く法第七条第二号に規定する営業所技術者として証明された者又は第七条第一号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号口(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 | 第七条の二 建設業者は、営業所に置く法第七条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者又は第七条第一号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号口(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 |
| 2~4 (略) | 2~4 (略) |
| (工期等に影響を及ぼす事象) | (工期等に影響を及ぼす事象) |
| 第十三条の十四 法第二十条の二第一項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。 | 第十三条の十四 法第二十条の二の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
| 2 法第二十条の二第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であって天災その他不可抗力により生ずるものとする。 | (新設) |
| 一 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 | |
| 二 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 | |
| (情報に影響を及ぼす事象に関する情報の通知の方法) | (新設) |
| 第十三条の十五 建設工事の注文者は、法第二十条の二第一項の規定により前条第一項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設業者に対して通知しようとする場合は、これらの情報を交付してこれを行わなければならない。 | |
| 2 建設業者は、法第二十条の二第二項の規定により前条第二項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設工事の注文者に対して通知しようとする場合において、当該建設業者が法第二十条第一項の規定により見積書を作成するときにあってはこれらの情報を記載した書面を添付のうえ当該見積書を、作成しないときにあっては当該情報を記載した書面を、それぞれ交付してこれを行わなければならない。 | |
| 3 建設業者は、建設工事の注文者から法第二十条の二第一項の規定による通知の方法について請求があったときは、前項の規定にかかわらず、当該請求に従って当該通知を行わなければならない。 | |
| 4 第一項及び第二項の書面の交付については、当該書面が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。前項の請求において建設工事の注文者が当該書面を電磁的記録で作成することを求めた場合も、同様とする。 | |
| 一 建設工事の注文者の使用に係る電子計算機と建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、建設工事の注文者又は建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの | |
| 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 | |
| 第十三条の十六、第十三条の十九 (略) | 第十三条の十五、第十三条の十八 (略) |