府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(様式第三~第七)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(様式第三~第七)

令和6年6月28日|p.58

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様式第三(第六条第一項第一号関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による 適合判定通知書
(略)
下記による計画書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画は、建築物のエネルギー消費性 能の向上等に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合しているこ とを通知します。
(略)
様式第四(第六条第一項第二号関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による 適合しない旨の通知書
(略)
別添の計画書及び添付図書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画は、下記の理由により 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費 性能基準に適合しないものであると判定しましたので、通知します。
(略)
様式第五(第六条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第4項の規定による 期間を延長する旨の通知書
(略)
下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 11条第3項に規定する期間内に同項の通知書を交付できないので、下記期間の範囲内において同 項の期間を延長することを、同条第4項の規定により通知します。
(略)
様式第六(第六条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第5項の規定による 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
(略)
下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができな いので、同法第11条第5項の規定により通知します。
(略)
様式第七(第七条第一項第一号関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第2項の規定により 読み替えて適用される同法第11条第3項の規定による 適合判定通知書
(略)
下記による計画書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画は、建築物のエネルギー消費性 能の向上等に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合しているこ とを通知します。
(略)
様式第三(第四条第一項第一号関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による 適合判定通知書
(略)
下記による計画書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限 る。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネル ギー消費性能基準に適合していることを通知します。
(略)
様式第四(第四条第一項第二号関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による 適合しない旨の通知書
(略)
別添の計画書及び添付図書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部 分に限る。)は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1 項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定しましたので、通知し ます。
(略)
様式第五(第四条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第4項の規定による 期間を延長する旨の通知書
(略)
下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 12条第3項に規定する期間内に同項の通知書を交付できないので、下記期間の範囲内において同 項の期間を延長することを、同条第4項の規定により通知します。
(略)
様式第六(第四条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第5項の規定による 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
(略)
下記による計画書は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができな いので、同法第12条第5項の規定により通知します。
(略)
様式第七(第五条第一項第一号関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第2項の規定により 読み替えて適用される同法第12条第3項の規定による 適合判定通知書
(略)
下記による計画書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限 る。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネル ギー消費性能基準に適合していることを通知します。
(略)
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(様式第三~第七) - 第58頁
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