建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.129
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明治三十五年三月二十一日
第三種郵便物認可
三
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第六十三条第一項に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行った場合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十三条第一項の規定による説明を行った場合 同項に規定する書面
ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十三条第二項の意思の表明があった場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第七十九条に規定する書面
5 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(前項第三号ロに規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正)
第六条 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 改正前 | 改正後 |
| (指定確認検査機関に係る指定区分)
第十五条 法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。
一 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第四百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
二 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
二の二 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
三 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
四 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
四の二 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
五~十四の二 (略) | (指定確認検査機関に係る指定区分)
第十五条 法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。
一 床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第四百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
二 床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
二の二 床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
三 床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
四 床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
四の二 床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
五~十四の二 (略) |
(確認検査員又は副確認検査員の数)
第十六条 法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表のい欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びにろ欄に掲げる建築確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表のは欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
四
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十七条の五第一項に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行った場合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十七条の五第一項の規定による説明を行った場合 同項に規定する書面
ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十七条の五第二項の意思の表明があった場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八十条の五に規定する書面
5 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(前項第三号ロ及び第四号ロに規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
(確認検査員又は副確認検査員の数)
第十六条 法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表のい欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びにろ欄に掲げる建築確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表のは欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。