府省令令和6年10月30日

船舶安全規則及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.128
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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船舶安全規則及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.128

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明治二十五年三月三十一日 第三種郵便物認可
(救命いかだ支援艇)(救命いかだ支援艇)
第六十九条の三 国際航海に従事しない第四種船に備え付ける救命いかだ支援艇が救命艇又は救
命いかだの要件に適合する場合には、第六十八条第一項から第三項まで、第六十九条第一項及
び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇又は救命いかだと
みなすことができる。
第六十九条の二 国際航海に従事しない第四種船に備え付ける救命いかだ支援艇が救命艇又は救
命いかだの要件に適合する場合には、第六十八条並びに前条第一項及び第二項の規定の適用に
ついては、これをそれぞれ救命艇又は救命いかだとみなすことができる。
第八十一条 (略)
(船上通信装置)
第八十一条 (略)
(船上通信装置)
2 降下式乗込装置を備え付ける第一種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降
下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、
当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信
装置を備え付けなければならない。ただし、水面上一四・五メートル未満の甲板上から乗り込む
救命いかだに使用する降下式乗込装置を備え付ける船舶(国際航海に従事しないものに限る。)
であって管海官庁が当該降下式乗込装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、
この限りでない。
2 降下式乗込装置を備え付ける第一種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降
下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、
当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信
装置を備え付けなければならない。
(救命いかだ進水装置)(救命いかだ進水装置)
第八十四条 (略)第八十四条 (略)
2 第三種船であつて第六十二条第一項及び第二項、同条第三項若しくは第四項又は第六十三条
第一項及び第二項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの並びに第四種船であつ
て第六十八条第一項若しくは第三項、第六十九条第一項又は第六十九条の二第一項の規定によ
り進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだを定員を満載したまま静穏な
状態において十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水
装置を備え付けなければならない。
2 第三種船であつて第六十二条第一項及び第二項又は第六十三条第一項から第三項までの規定
により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだを定員を満載したまま静
穏な状態において十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ
進水装置を備え付けなければならない。
3 前二項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置は、各舷に、一個以上、かつ、できる限
り同数配置しなければならない(第六十二条第三項若しくは第四項、第六十三条第一項及び第
二項、第六十八条第一項若しくは第三項、第六十九条第一項又は第六十九条の二第一項の規定
により備え付ける救命いかだを水上におろすための救命いかだ進水装置を除く。)。
3 前二項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置は、各舷に、一個以上、かつ、できる限
り同数配置しなければならない(第六十三条第三項の規定により備え付ける救命いかだを水上
におろすための救命いかだ進水装置を除く。)。
4 (略)4 (略)
(削る)5 第二項の規定は、第三種船であつて第六十二条第三項又は第四項の規定により進水装置用救
命いかだを備え付けるものについて準用する。
(小型船舶安全規則の一部改正)
第四条 小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分はこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象
規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次目次
第一章~第五章 (略)第一章~第五章 (略)
第六章 救命設備第六章 救命設備
第一節 (略)第一節 (略)
第二節 救命設備の備付基準〔第五十八条・第五十八条の三〕第二節 救命設備の備付基準〔第五十八条・第五十八条の二〕
第三節・第四節 (略)第三節・第四節 (略)
第七章~第十五章 (略)第七章~第十五章 (略)
附則 (略)附則 (略)
改正後改正前
読み込み中...
船舶安全規則及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令 - 第128頁
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