船舶安全法施行規則別表第三(丙種衛生用品表)
令和6年7月16日|p.27
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 氷枕 | 2個 |
| 吸呑のむ | 1個 |
| 消毒用噴霧器 | 大小各1具 |
| 担架 | 1具 |
| 環境クロス | 1個 |
| セーフティセットアプリケータセット | 1個 |
| 救急箱又は救急かばん | 1個 |
| その他 | 脱脂綿(カット綿及び綿球を含む) | 500g |
| ガーゼ | 50m |
| 滅菌ガーゼ | 60枚 |
| 巻軸帯 | 7.5cm×9m 5cm×9m 各3巻 |
| 伸縮包帯 | 大中小 各2巻 |
| ネット包帯 | 大中小 各2個 |
| サポーター(肘、手首、膝及び足首用) | 各2枚 |
| 腰部固定用伸縮帯 | 1個 |
| 三角巾さん | 3枚 |
| 片眼帯 | 5個 |
| 片耳帯 | 2個 |
| 包帯止めクリップ | 1箱 |
| 創傷被覆材 | 2種類 各20枚 |
| 絆創膏(テープ)ばん こう | 適宜 |
| テーピング用テープ | 適宜 |
| 副木(スポンジ付きシーネ) | 大中小 各2個 |
| 投薬瓶箋ひんせん | |
| 内用 | 10枚 |
| 外用 | 10枚 |
| 投薬袋 | |
| 内用 | 6枚 |
| 外用 | 6枚 |
| 軟膏容器こう | 5個 |
| 体温表 | 5枚 |
| タオル | 2枚 |
| 石けん(薬用) | 2個 |
| ゴム管 | 3m |
| 指サック | 大中小 各2個 |
| 衛生サック | 12ダース |
| 衛生白衣 | 2枚 |
| ディスポーザブルビニール手袋 | 10枚 |
| 電気あんか(小型)又は湯たんぽ | 1具 |
| 環境消毒用(次亜塩素酸ナトリウム液) | 1個 |
| 殺虫剤 | 適宜 |
備考
1 この表に記載された医薬品の調達に当たっては、国土交通省監修「日本船舶医療便覧」に掲載された医薬品の商品名を参照し、適切なものを選択することとする。
2 この表に記載された注射薬及び内用薬(プレドニゾロン系製剤に限る。)は、医師の助言により施用するものである。
3 この表に記載された注射薬は、皮下又は筋肉内に施用するものである。
4 この表に記載された医薬品のうち注欄に○印のあるものは、船長の証明に基づき購入するものである。
5 この表に記載された医療衛生用具その他の衛生用品のうち、電源に電池を用いるものについては、定期的な点検により、正常に作動するものとする。
6 この表に記載された乗組船員10人当たり数量は、乗組船員が10人以下の場合は10人とし、乗組船員が10人を超える場合にあっては10人毎の乗組船員数(当該乗組船員数に10人未満の端数があるときは、これを切り上げる。)により算出するものとする。
7 塩酸イソクスプリン製剤及び妊娠検査薬は、女子の船員が乗り組まない船舶には、備え付けなくてもよい。
8 アレルギー性疾患治療剤については、当該医薬品の添付文書に眠気を催す旨の注意事項が表示されているものを除く。
9 マクロライド系抗生物質製剤のうちアジスロマイシン水和物錠を選択する場合には、乗組船員10人当たりの数量を6錠とする。
10 サルブタモール製剤は、乗組船員が10人以下である船舶には、2個備え付けるものとする。
別表第三
| 丙種衛生用品表 |
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| 分類 | 品名 | 数量 | 注 |
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| 乗組船員10人当たり | 乗組船員数に関わらず一定 |
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| 内用薬 | 中枢神経系用薬 | 解熱鎮痛消炎剤 | アセトアミノフェン(300mg相当) ロキソプロフェンナトリウム(60mg相当) | 8錠 13錠 | | |
| その他の中枢神経用薬 | 睡眠改善薬 | | 30錠 | |
| 末梢神経系用薬しょう | 鎮けい剤 | アトロピン系製剤 | 13錠 | | |