府省令令和6年7月16日

船舶安全法施行規則別表第三(丙種衛生用品表)

掲載日
令和6年7月16日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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船舶安全法施行規則別表第三(丙種衛生用品表)

令和6年7月16日|p.27

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氷枕2個
吸呑のむ1個
消毒用噴霧器大小各1具
担架1具
環境クロス1個
セーフティセットアプリケータセット1個
救急箱又は救急かばん1個
その他脱脂綿(カット綿及び綿球を含む)500g
ガーゼ50m
滅菌ガーゼ60枚
巻軸帯7.5cm×9m
5cm×9m
各3巻
伸縮包帯大中小
各2巻
ネット包帯大中小
各2個
サポーター(肘、手首、膝及び足首用)各2枚
腰部固定用伸縮帯1個
三角巾さん3枚
片眼帯5個
片耳帯2個
包帯止めクリップ1箱
創傷被覆材2種類
各20枚
絆創膏(テープ)ばん こう適宜
テーピング用テープ適宜
副木(スポンジ付きシーネ)大中小
各2個
投薬瓶箋ひんせん
内用10枚
外用10枚
投薬袋
内用6枚
外用6枚
軟膏容器こう5個
体温表5枚
タオル2枚
石けん(薬用)2個
ゴム管3m
指サック大中小
各2個
衛生サック12ダース
衛生白衣2枚
ディスポーザブルビニール手袋10枚
電気あんか(小型)又は湯たんぽ1具
環境消毒用(次亜塩素酸ナトリウム液)1個
殺虫剤適宜
備考
1 この表に記載された医薬品の調達に当たっては、国土交通省監修「日本船舶医療便覧」に掲載された医薬品の商品名を参照し、適切なものを選択することとする。
2 この表に記載された注射薬及び内用薬(プレドニゾロン系製剤に限る。)は、医師の助言により施用するものである。
3 この表に記載された注射薬は、皮下又は筋肉内に施用するものである。
4 この表に記載された医薬品のうち注欄に○印のあるものは、船長の証明に基づき購入するものである。
5 この表に記載された医療衛生用具その他の衛生用品のうち、電源に電池を用いるものについては、定期的な点検により、正常に作動するものとする。
6 この表に記載された乗組船員10人当たり数量は、乗組船員が10人以下の場合は10人とし、乗組船員が10人を超える場合にあっては10人毎の乗組船員数(当該乗組船員数に10人未満の端数があるときは、これを切り上げる。)により算出するものとする。
7 塩酸イソクスプリン製剤及び妊娠検査薬は、女子の船員が乗り組まない船舶には、備え付けなくてもよい。
8 アレルギー性疾患治療剤については、当該医薬品の添付文書に眠気を催す旨の注意事項が表示されているものを除く。
9 マクロライド系抗生物質製剤のうちアジスロマイシン水和物錠を選択する場合には、乗組船員10人当たりの数量を6錠とする。
10 サルブタモール製剤は、乗組船員が10人以下である船舶には、2個備え付けるものとする。
別表第三
丙種衛生用品表
分類品名数量
乗組船員10人当たり乗組船員数に関わらず一定
内用薬中枢神経系用薬解熱鎮痛消炎剤アセトアミノフェン(300mg相当)
ロキソプロフェンナトリウム(60mg相当)
8錠
13錠
その他の中枢神経用薬睡眠改善薬30錠
末梢神経系用薬しょう鎮けい剤アトロピン系製剤13錠
読み込み中...
船舶安全法施行規則別表第三(丙種衛生用品表) - 第27頁
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