船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(小型船舶用救命設備の基準改正)
令和6年10月30日|p.130
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(小型船舶用膨脹式救命いかだ)
第四十六条(略)
2 小型船舶用膨脹式救命いかだであつてその位置を調整し、かつ、保持することができるもの
(以下「位置保持型小型船舶用膨脹式救命いかだ」という。)は、前項各号に掲げる要件のほか、
船上から人員が安全に乗り込むことができるように当該小型船舶用膨脹式救命いかだの位置を
調整し、かつ、保持するための装置が備え付けられているものでなければならない。
(小型船舶用救命浮器)
第四十九条(略)
2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、第四十六
条第一項第七号、第十号及び第十四号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(救命設備の備付数量)
第五十八条近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなけれ
ばならない。
一~八(略)
九小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(当該小型船舶のうち旅客船又は旅客輸
送船に該当するものにあつては、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設
備規則第三十九条の規定に適合するもの。第六十三条第二項において同じ。))一個
十・十一(略)
2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五十トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの
規定(沿岸小型船舶にあつては、第六号の規定を除く。)に代えて第五項第三号及び第四号の規
定によることができる。
一~十一(略)
3 前項第一号の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする旅客船又は旅客輸送船であつて、
検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものに
は、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は検査機関が適当と認
める小型船舶用救命浮器を備え付けなければならない。
4 第二項の規定にかかわらず、沿岸小型船舶等及び航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則
(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶に
は、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
5 平水区域を航行区域とする総トン数五トン以上の旅客船には、次に掲げる救命設備を備え付
けなければならない。
一最大搭載人員の五十パーセント(湖川港内のみを航行するものにあつては、二十五パーセ
ント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器(検査機
関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認める船舶にあつ
ては、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は検査機関が適当
と認める小型船舶用救命浮器)
(小型船舶用膨脹式救命いかだ)
第四十六条(略)
(新設)
(小型船舶用救命浮器)
第四十九条(略)
2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、第四十六
条第七号、第十号及び第十四号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(救命設備の備付数量)
第五十八条近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなけれ
ばならない。
一~八(略)
九小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(当該小型船舶のうち旅客船又は船舶設
備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶に該当するものにあつては、浮揚型衛
星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合するものに
限る。第六十三条第二項において同じ。))一個
十・十一(略)
2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五十トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの
規定(沿岸小型船舶にあつては、第六号の規定を除く。)に代えて第四項第三号及び第四号の規
定によることができる。
一~十一(略)
(新設)
3 前項の規定にかかわらず、沿岸小型船舶等及び航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭
和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、
前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
4 平水区域を航行区域とする総トン数五トン以上の旅客船には、次に掲げる救命設備を備え付
けなければならない。
一最大搭載人員の五十パーセント(湖川港内のみを航行するものにあつては、二十五パーセ
ント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器