住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関する省令(登録申請書の記載事項及び添付書類)
令和7年6月24日|p.101
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第三章住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
第三章
第六条・第七条(略)
(登録申請書の記載事項)
第八条法第九条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、
第一号又は第二号に掲げる事項については、都道府県知事において当該事項の記載の必要がな
いと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
一登録(法第八条(法第二十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登
録を11う。次号、次条、第二十五条第五号、第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号
において同じ。)を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
二登録を受けようとする者が未成年者である場合におbyては、その法定代理人の氏名及び住
所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の
氏名)
三~六(略)
七住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、法第九条第一項第七号に規定する
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合にあっては、当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅
の位置及び戸数
(登録申請書に添付する書類)
第九条 法第九条第二項の国土交通省令で定める書類 (第十八条第二項において「添付書類」と
ロ既存住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供
したことのある住宅をいう。 ハ及び次条において同じ。)に係る住宅の品質確保の促進等に
関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条第三項の建設住宅性能評価書
ハ・二(略)
六・七(略)
いう。)は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
四住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第十一条第一号に掲げる基準に適合するも
のであることを誓約する書面
五住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手
したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十一条第一号口において「耐
震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で
次に掲げるもの。ただし、登録の申請時に住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が耐震関係規
定に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該住宅確保要配慮者円滑
人居賃貸住宅の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三
号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十一条第一号口②及び第十八条第二項にお
いて同じ。)の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後
に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要
を記載した書面をもって代えることができる。
イ建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二
項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づ(iて建築士が行った耐震診断(同法第二条
第一項に規定する耐震診断をいう。)の結果についての報告書
(新設)