法律令和7年6月20日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.43
号外p.43
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和七年法律第七十四号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 令和七年法律第七十四号
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(附則)
令和7年6月20日|p.43
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2前項の規定により個人型年金加入者となることができる者に係る第九号改正後確定拠出年金法第
六十二条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項の規定にかかわらず」
とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正す
る等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年改正法」という。)附則第三十三条
第一項の規定にかかわらず」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「令和七年改正法附則第三十
三条第一項」とする。
(石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行等)
第三十四条
十四条石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。以
下この条及び次条において同じ。)は、確定給付企業年金法第三条第一項(第二号に係る部分に限る。)
の規定にかかわらず、 総会 (石炭鉱業年金基金法第十二条に規定する総会をいう。)の議決を経て、
厚生労働大臣の認可を受けて、企業年金基金(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年
金基金をいう。以下この条において同じ。)となることができる。
2前項の認可を受けようとするときは、石炭鉱業年金基金は、会員(石炭鉱業年金基金法第七条に
規定する会員をいう。次項及び第九項において同じ。)に使用される厚生年金保険の被保険者の過半
数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織す
る労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て企業年金
基金の規約を作成し、その他企業年金基金の設立に必要な行為として確定給付企業年金法に定める
行為(同法第三条第一項第二号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3会員の厚生年金保険の適用事業所が二以上であるときは、前項の同意は、各適用事業所について
得なければならない。
第一項の認可に当たっては、確定給付企業年金法第十二条第一項第四号及び第五号の規定は適用
しない。
5第一項に規定する企業年金基金は、石炭鉱業年金基金が同項の認可を受けた時に成立する.
6石炭鉱業年金基金は、前項の企業年金基金の成立の時において解散し、その解散の際現に石炭鉱
業年金基金が有する権利及び義務のうち、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定す
る坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に係る業務に関するもので政令で
定めるものは、その時において当該企業年金基金(以下この条及び次条において「承継企業年金基
金」という。)が承継する。
7前項の規定により承継企業年金基金が権利及び義務を承継する場合においては、石炭鉱業年金基
金は、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給
付及び一時金たる給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(第三十条の規定に
よる改正後の石炭鉱業年金基金法 (次項及び第十項において「第三十条改正後石炭基金法」という。)
第二十七条に規定する積立金をいう。第九項において同じ。)の額として厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定した額(第九項において「必要積立金額」という。)を移換するものとする。
8第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した場合の清算については、第三十条改正後石炭基
金法第三十六条の四から第三十六条の九までの規定を適用する。
9前項に規定する場合において、当該解散する日における積立金の額が、必要積立金額を下回ると
きは、 当該下回る額を、 掛金として一括して拠出しなければならない
1第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までに支給すべきであった年金たる給付及び
一時金たる給付であってまだ支給していないものの支給並びに同日までに徴収すべきであった掛金
及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、承継企業年金基金を石炭鉱業年金
基金とみなして、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで及
び第三十三条から第三十五条までの規定並びに第三十条改正後石炭基金法第三十六条の二の規定を
適用する。この場合において、石炭鉱業年金基金法第十六条第二項に規定する定款は、第六項の規
定により石炭鉱業年金基金が解散した際現に存する定款とする。
1承継企業年金基金に関する確定給付企業年金法第十六条第三項及び第三十六条第二項の規定の適
用については、同法第十六条第三項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項(第四号及
び第五号に係る部分を除く。)」と、同法第三十六条第二項第一号中「六十歳以上七十歳以下」とあ
るのは「六十歳以上七十歳以下(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金
法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)第三十一条の規定による廃止前の石炭
鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員又は同法第十
八条第一項に規定する坑外員であった者にあっては、七十歳以下)」とする。
2第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までにされた石炭鉱業年金基金による処分に
関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、承継企業年金基金を石炭
鉱業年金基金とみなす。
3前各項に定めるもののほか、石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行に関し必要な事項は、
政令で定める。
(移行後の石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付の取扱い)
第三十五条
五条前条第六項の規定により石炭鉱業年金基金の権利義務を承継した承継企業年金基金が給
付を行う死亡を支給理由とする一時金たる給付(前条第一項の認可を受けた日において石炭鉱業年
金基金の死亡を支給理由とする一時金たる給付の受給権を有する者に支給するものに限る。)につい
ては、当該死亡を支給理由とする一時金たる給付を石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由と
する一時金たる給付とみなして、石炭鉱業年金基金法第二十条において準用する厚生年金保険法第
四十一条の規定を適用し、確定給付企業年金法第三十四条の規定は適用しない
2前項に規定する死亡を支給理由とする一時金たる給付に関する不服申立てに30いては、なお従前
の例による。この場合において、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなす。
(廃止前石炭基金法の効力等)
第三十六条
一第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法 (以下この条において 「廃止前石
炭基金法」とい.う。)の規定による石炭鉱業年金基金であって、 第三十一条の規定の施行の際現に存
するもの(清算中のものを含む。以下この条及び附則第五十四条において「旧石炭鉱業年金基金
という。)については、廃止前石炭基金法の規定(罰則を含む。)は、附則第一条第一項第十五号に掲
げる規定の施行の日(附則第四十一条及び第五十四条において「第十五号施行日」とい.う。)から当
該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。
2旧石炭鉱業年金基金については、廃止前石炭基金法第三十六条の規定により解散する場合を除き、
前二条の規定を適用する。この場合において、附則第三十四条第一項中「石炭鉱業年金基金法第二
条」とあるのは「附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三十一
条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(以下この条及び次条において「廃止前石炭基金法」
という。)第二条」と、「石炭鉱業年金基金法第十二条」とあるのは「廃止前石炭基金法第十二条」と、
同条第二項及び第六項並びに前条第一項中「石炭鉱業年金基金法」とあり、並びに附則第三十四条
第七項中「第三十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法(次項及び第十項において「第三十
条改正後石炭基金法」という。)」とあるのは「廃止前石炭基金法」と、同項中「石炭鉱業年金基金
法第十六条」とあるのは「廃止前石炭基金法第十六条」と、同条第八項中「第三十条改正後石炭基
金法」とあるのは「廃止前石炭基金法」と、同条第十項中「石炭鉱業年金基金法」とあるのは「廃
止前石炭基金法」と、「まで及び」とあるのは「まで、」と、「の規定並びに第三十条改正後石炭基金法」
とあるのは「及び」とする。
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