法律令和7年6月20日

附則の改正に関する条文

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和七年法律第七十四号

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附則の改正に関する条文

令和7年6月20日|p.25

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令和7年6月20日金曜日官報(号外第137号)
附則第二十一条中「及び第六十二条」を「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化の
ための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」
という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和
七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条」に、「同法第四十四条第一項」
を「厚生年金保険法第四十四条第一項」に、「以上」を「未満」に、「同法第六十二条第一項」を「令
和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた
令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」に改める。
附則第三十五条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
二百四十以上であるものに限る。)」とあるのは「老齢厚生年金」を「あるとき(当該月数が二百四
十以上であるときに限る。)」とあるのは「あるとき」と、「あるとき(当該月数が百二十以上である
ときに限る。)」とあるのは「あるとき」に、「同法第六十二条第一項」を「令和七年改正法附則第十
五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条
の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」 に改める。
附則第四十五条及び第七十一条中「その額(」の下に「令和七年改正法附則第十五条第二項の規
定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改
正前の」を加える。
読み込み中...
附則の改正に関する条文 - 第25頁
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関係が確認できる文書

R7/6/20社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則抜粋)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置(第十九条)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置(第二十条)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20厚生年金保険の適用事業所に関する経過措置(第十八条)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金の加給金に関する経過措置(第二十一条)同一法令番号令和七年法律第七十四号
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