法律令和7年6月20日

昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金の加給金に関する経過措置(第二十一条)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和七年法律第七十四号

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昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金の加給金に関する経過措置(第二十一条)

令和7年6月20日|p.38

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(昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金の加給
金に関する経過措置)
第二十一条
第二十一条第七条改正後昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなお
その効力を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法
第四十一条ノ二第一項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給する額について適用し、
同年三月以前の月分の子に係る加給する額については、なお従前の例による。
読み込み中...
昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金の加給金に関する経過措置(第二十一条) - 第38頁
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