法律令和7年6月20日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則)
掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.37
号外p.37
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和七年法律第七十四号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 令和七年法律第七十四号
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則)
令和7年6月20日|p.37
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5第八号改正後厚年法第四十四条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額
について適用し、 同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、 なお従前の例による。
6第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の
際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により子に係る加給年金額が加算されている老
齢厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。
7障害厚生年金(障害の程度が厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二
級に該当する者に支給するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の受給権を有する者が、
附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の
規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有するときは、第八号施行日において
第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、同条第三
項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。この場合に
おいて、第八号改正後厚年法第五十四条第三項において準用する第八号改正後厚年法第四十六条第
七項の規定は、当該改定された障害厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)につい
ては、適用しない。
8附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に障害厚生年金の受給権を有する者(前項の
規定の適用を受ける者を除く。)が、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項
本文に規定するときに該当するときは、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施
機関が障害厚生年金の額を改定する。
9遺族厚生年金の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八
号改正前国年法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定によりその額が加算されている
遺族基礎年金(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものに限る。)の受給権を
有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二
条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族
厚生年金の額を改定する。
11実施機関の第二項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係
る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)及び前三項の規定による年金の額の改定に係る事務(当
該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金
機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変
化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律
第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しく
は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法
律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会
経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第
十二条第十項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」
とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民
年金法等の一部を改正する等の法律」とする。
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第十三条
第八号改正後厚年法第四十四条の四の規定は、第八号施行日の前日において、遺族厚生年
金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第八条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受
給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者に限る。)について適用する
(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
第十四条
第八号改正後厚年法第六十二条の規定は、第八号施行日以後に支給事由の生じた遺族厚生
年金について適用する。
2第八号施行日前において支給事由の生じた遺族厚生年金の遺族の範囲、失権及び支給停止に係る
規定の適用については、なお従前の例による。
(妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置)
第十五条
一第八号施行日から令和三十年三月三十一日までの間に夫(婚姻の届出をしていないが、事
実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)が死亡した場合における当該死亡の当時六十歳未満
である妻に対する第八号改正後厚年法第五十九条第二項、 第六十二条第一項及び第七十八条の二十
一の二第一項の規定の適用については、第八号改正後厚年法第五十九条第二項中「配偶者」とある
のは、「配偶者(平成元年四月二日以後に生まれた者に限る。第六十二条第一項及び第七十八条の二
十一の二第一項において同じ。)」とする。
2令和三十五年四月一日までに支給すべき事由が生じた妻に対する遺族厚生年金については、第八
号改正前厚年法第六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第八号施行日以
後の同条第一項の規定の適用については、同項中「する。)」とあるのは、「する。)に、当該遺族厚生
年金を支給すべき事由が生じた日が属する社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則別表第一の上欄に掲げる
期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額」とするほか、必要な読替えは
政令で定める。
3前項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第八号改正前厚年法第六十
二条第一項の規定による加算の額については、第八号改正前厚年法第六十五条及び第七十八条の三
十二第三項並びに附則第二十八条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。
被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措置)
(被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措置)
第十六条
第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定は、第八号施行日前
に遺族厚生年金の支給事由が生じた場合につ(1ては、適用しな110.00
2第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬月額及び標
準賞与額が改定され、又は決定された者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十
年法律第三十四号。附則第二十条及び第二十一条において「昭和六十年国年法等改正法」という。)
附則第八条第二項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む」とあるのは、「含み、厚
生年金保険法第七十八条の二十一の二第六項の規定により厚生年金保険の被保険者期間であつたも
のとみなされた期間を除く」とするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給
停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、 政令で定める
年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
第十七条
平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により厚生年金保険法第十二条(第五号に係
る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、附則第一条第一項第九号に掲げる規
定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有す
るものについては、第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法
(附則第二十三条第三項において「第九号改正後厚年法」という。)附則第四条の六の規定は、第九
号施行日以後引き続き平成二十四年機能強化法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(附則第
三十八条において「年金機能強化法第五号施行日」という。)において使用されていた事業所又は事
務所に使用されている間は、適用しない。
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