法律令和7年6月20日

厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置(第十九条)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和七年法律第七十四号

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厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置(第十九条)

令和7年6月20日|p.38

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(厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置)
第十九条
第四条の規定(附則第一条第一項第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において
じ。)による改正後の厚生年金保険法(次項において「第十二号改正後厚年法」という。)附則第二
十九条第一項ただし書の規定は、第十二号施行日以後に行われる同項の規定による脱退一時金の支
給の請求について適用し、第十二号施行日前に行われた第四条の規定による改正前の厚生年金保険
法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、 なお従前の例による。
2厚生年金保険法附則第二十九条第一項本文に規定する者であって第十二号施行日において六十歳
以上であるものが第十二号施行日以後に行う第十二号改正後厚年法附則第二十九条第一項の規定に
よる脱退一時金の支給の請求については、同項ただし書及び前項の規定にかかわらず、なお従前の
例による。
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厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置(第十九条) - 第38頁
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