法律令和7年6月20日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則抜粋)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和七年法律第七十四号

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則抜粋)

令和7年6月20日|p.22

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附則第五十四条第五号中「新厚生年金保険法」を「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強
化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改
正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされ
た令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第五十九条第一項中「第四十四条の三第四項(」の下に「同法第四十四条の四第二項におい
て準用する場合及び」を加える。
附則第六十条第二項中「次の表の上欄に掲げる者に支給する」を削り、「それぞれ同表の下欄に掲
げる額」を「十四百万九千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の
適用がないものとして改定した改定率とする。)を乗じて得た額」に改め、同項の表を削る。
附則第六十二条第一項中「第四十四条の三第四項に規定する加算額」を「第四十四条の三第四項
(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算
額」」に、「、第四十四条の三第四項に規定する」を「、第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二
項において準用する場合を含む。)に規定する」に、「同条第四項」を「第四十四条の三第四項」に、「公
的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」を「第四
十四条の四第二項において準用する場合及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生
年金保険法等の一部を改正する法律」に改める。
附則第七十三条第一項中「厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金」を「令和
七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令
和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年
金」に改め、同項第一号を次のように改める。
一国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五
十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、
これを百円に切り上げるものとする。)
附則第七十三条第二項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正法附則第十五条第三項の規定によ
りなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険
法」に改め、同条第三項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定によ
り読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の
厚生年金保険法」に改める。
附則第七十四条第一項中「及び第六十二条第一項」を「並びに第六十二条の二第一項及び第二項
並びに令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するもの
とされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」に改め、
「及び第三十九条第一項」を削り、同条第二項中「第二項」の下に「並びに第六十二条の三第一項
及び第二項」を加え、「及び第三十九条の二第一項」を削り、同条第三項中「第三十九条第二項及び
第三項、第三十九条の二第二項、」を削り、同条第四項中「新厚生年金保険法」を「令和七年改正法
附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定
による改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「同法」を「令和七年
改正法附則第十四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた令和七年改正法第三条の
規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同項を同条第五項とする。
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則抜粋) - 第22頁
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関係が確認できる文書

R7/6/20附則の改正に関する条文同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(附則)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置(第十九条)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置(第二十条)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20厚生年金保険の適用事業所に関する経過措置(第十八条)同一法令番号令和七年法律第七十四号R7/6/20昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金の加給金に関する経過措置(第二十一条)同一法令番号令和七年法律第七十四号
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