厚生年金保険の適用事業所に関する経過措置(第十八条)
令和7年6月20日|p.38
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(厚生年金保険の適用事業所に関する経過措置)
第十八条
附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第四条の規定(同号に掲げ
る改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第六条第一項第一号
イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所又は事務所(同項第二号に該当する事業所又は事務
所を除く。)については、当分の間、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条
第一項及び第二十六条において 「第十四号改正後厚年法」 という。)第六条第一項の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。この場合において、厚生年金保険法第六条第三項の規定の適用について
は、 同項中次の表の上欄に掲げる字句は、 同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十四条第一項及び第二項の規定は、令和十年四月以後の
月分の遺族厚生年金について適用し、同年三月以前の月分の遺族厚生年金については、なお従前の
例による。
3第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力
を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三
十四条第五項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三日
以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。
4実施機関の第一項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日
本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生
年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条
第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金
制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一項第
号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機
能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十条第四項に規定する事務、厚生
年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しく
は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法
律」とする。