法律令和7年6月20日

短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置(第二十二条)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号令和七年法律第七十四号

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短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置(第二十二条)

令和7年6月20日|p.38

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〔短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置)
第二十二条次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く
以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をし
た事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項
において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省
令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五
項及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定に
かかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第
八十一条第一項に規定する保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額
に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを
除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の
割合を、附則別表第二各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この
条及び次条第一項並びに附則別表第二において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割
合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、
短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に
相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(第四項及び第十一項において「保険料調整額」という。)
は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
)令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第十七条第五項に規定する申出をした事
業主の適用事業所当該申出が受理された日
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読み込み中...
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置(第二十二条) - 第38頁
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