その他
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高圧ガス保安法施行省令等の改正条文リスト
譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許 可に係る事業所を承継させるものを除く。) により引き続き高圧ガスの製造をしようと する者が新たに許可を申請するときは、製 造計画書の添付を省略することができる。 (表略) 2(略) (製造の方法に係る技術上の基準) 第九条法第八条第二号の経済産業省令で定 める技術上の基準は、次の各号に掲げるも のとする。 一(略) 二高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス の種類及び製造設備の態様に応じ、当該 製造設備の属する製造施設の異常の有無 を点検し、異常のあるときは、当該設備 の補修その他の危険を防止する措置を講 じてすること。 二・四 (略) (販売業者に係る販売の事業の届出) 第二十六条法第二十条の四の規定により届 出をしようとする者は、様式第十三の高圧 ガス販売事業届書に次項に…