その他令和7年4月17日
移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準等に関する規定
掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.13
号外p.10-p.13
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二・三 (略)
(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の
基準)
二第六条第二項第四号の規定により行う
点検は、直接目視により行うこと。
三・四 (略)
(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の
基準)
第八条の二 (略)
2製造設備が移動式圧縮水素スタンドであ
る製造施設における法第八条第二号の経済
産業省令で定める技術上の基準は、次の各
号に掲げるものとする。
一(略)
二圧縮水素又は液化水素の製造は、その
発生、混合、減圧又は充塡において、次
に掲げる基準によることにより保安上支
障のない状態で行うこと。
イ (略)
ロディスペンサーは、その本体の外面
から公道の道路境界線に対し第二種設
備距離(ディスペンサーの常用の圧力
が八十九メガパスカルを超え九十三メ
ガパスカル以下の場合にあつては八・
五メートル、 ディスペンサーの常用の
圧力が四十メガパスカルを超え八十九
メガパスカル以下の場合にあつては八
メートル、ディスペンサーの常用の圧
力が四十メガパスカル以下の場合にあ
つては六メートル)以上の距離を有し、
又はこれと同等以上の措置が講じられ
ていることを確認すること。
ハ製造設備(可燃性ガスが通る部分に
限る。以下このハにおいて同じ。)は、
その外面から火気(当該移動式圧縮水
素スタンド内のものを除く。)を取り扱
う施設に対し第二種設備距離(製造設
備の常用の圧力が八十九メガパスカル
を超え九十三メガパスカル以下の可燃
性ガス(液化水素を除く。)が通る部分
にあつては八・五メートル、製造設備
の常用の圧力が四十メガパスカルを超
え八十九メガパスカル以下の可燃性ガ
第八条の二(略)
2製造設備が移動式圧縮水素スタンドであ
る製造施設における法第八条第二号の経済
産業省令で定める技術上の基準は、次の各
号に掲げるものとする。
(略)
二圧縮水素又は液化水素の製造は、その
発生、混合、減圧又は充填において、次
に掲げる基準によることにより保安上支
障のない状態で行うこと。
イ(略)
ロディスペンサーは、その本体の外面
から公道の道路境界線に対し第二種設
備距離(ディスペンサーの常用の圧力
が四十メガパスカルを超え八十二メガ
パスカル以下の場合にあつては八メー
トル、ディスペンサーの常用の圧力が
四十メガパスカル以下の場合にあつて
は六メートル)以上の距離を有し、又
はこれと同等以上の措置が講じられて
いることを確認すること。
ハ製造設備(可燃性ガスが通る部分に
限る。以下このハにおいて同じ。)は、
その外面から火気(当該移動式圧縮水
素スタンド内のものを除く。)を取り扱
う施設に対し第二種設備距離(製造設
備の常用の圧力が四十メガパスカルを
超え八十二メガパスカル以下の可燃性
ガス(液化水素を除く。)が通る部分に
あつては八メートル、製造設備の常用
の圧力が四十メガパスカル以下の可燃
性ガス(液化水素を除く。)が通る部分
ス(液化水素を除く。)が通る部分にあ
つては八メートル、製造設備の常用の
圧力が四十メガパスカル以下の可燃性
ガス(液化水素を除く。)が通る部分に
あつては六メートル、液化水素が通る
部分にあつては二メートル)以上の距
離を有し、又は流動防止措置若しくは
可燃性ガスが漏えいしたときに連動装
置により直ちに使用中の火気を消すた
めの措置が講じられていることを確認
すること。
にあつては六メートル、液化水素が通
る部分にあつては二メートル)以上の
距離を有し、又は流動防止措置若しく
は可燃性ガスが漏えいしたときに連動
装置により直ちに使用中の火気を消す
ための措置が講じられていることを確
認すること。
二 (略)
ホ第七条第二項の規定に基づき設置さ
れた圧縮天然ガススタンド内、第七条
の二第一項の規定に基づき設置された
液化天然ガススタンド内、第七条の三
第二項、第七条の四第二項、第十一条
第一項第五号(第七条の三第二項の基
準を準用する場合に限る。)及び第十二
条の二第二項の規定に基づき設置され
た圧縮水素スタンド内、液化石油ガス
保安規則第八条第一項の規定に基づき
設置された液化石油ガススタンド内、
コンビナート等保安規則第六条の規定
に基づき設置された特定液化石油ガス
スタンド内、同令第七条第二項の規定
に基づき設置された圧縮天然ガススタ
ンド内、同令第七条の二第一項の規定
に基づき設置された液化天然ガススタ
ンド内又は同令第七条の三第二項の規
定に基づき設置された圧縮水素スタン
ド内で燃料装置用容器に、移動式圧縮
水素スタンドから圧縮水素を充填する
ときは、当該移動式圧縮水素スタンド
の外面から敷地境界に対し第二種設備
距離(製造設備の常用の圧力が八十九
メガパスカルを超え九十三メガパスカ
ル以下の場合にあつては八・五メート
ル、製造設備の常用の圧力が四十メガ
パスカルを超え八十九メガパスカル以
二(略)
ホ第七条第二項の規定に基づき設置さ
れた圧縮天然ガススタンド内、第七条
の二第一項の規定に基づき設置された
液化天然ガススタンド内、第七条の三
第二項、第七条の四第二項、第十一条
第一項第五号(第七条の三第二項の基
準を準用する場合に限る。)及び第十二
条の二第二項の規定に基づき設置され
た圧縮水素スタンド内、液化石油ガス
保安規則第八条第一項の規定に基づき
設置された液化石油ガススタンド内、
コンビナート等保安規則第六条の規定
に基づき設置された特定液化石油ガス
スタンド内、同規則第七条第二項の規
定に基づき設置された圧縮天然ガスス
タンド内、同規則第七条の二第一項の
規定に基づき設置された液化天然ガス
スタンド内又は同規則第七条の三第二
項の規定に基づき設置された圧縮水素
スタンド内で燃料装置用容器に、移動
式圧縮水素スタンドから圧縮水素を充
填するときは、当該移動式圧縮水素ス
タンドの外面から敷地境界に対し第二
種設備距離(製造設備の常用の圧力が
四十メガパスカルを超え八十二メガパ
スカル以下の場合にあつては八メート
ル、製造設備の常用の圧力が四十メガ
パスカル以下の場合にあつては六メー
下の場合にあつては八メートル、製造
設備の常用の圧力が四十メガパスカル
以下の場合にあつては六メートル)以
上の距離を有し、又はこれと同等以上
の措置を講じられていることを確認す
ること。
へ(略)
三~五(略)
(処理能力三十立方メートル以上の第二種
製造者に係る技術上の基準)
第十一条第二種製造者のうち処理能力が三
十立方メートル以上である者に係る法第十
二条第一項の経済産業省令で定める技術上
の基準及び同条第二項の経済産業省令で定
める技術上の基準は、次の各号に掲げるも
のとする。
一~四 (略)
五製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧
縮水素スタンド内の圧縮水素の常用の圧
力が九十三メガパスカル以下のものに限
り、液化水素を使用する場合にあつては、
当該圧縮水素スタンド内の液化水素の常
用の圧力が一メガパスカル未満のものに
限る。第十二条の二において同じ。)であ
る製造施設にあつては、第七条の三の基
準に適合すること。ただし、同条第二項
第四号の基準の適合については、貯蔵設
備の貯蔵能力が三百立方メートル未満の
場合は、この限りでない。
六・七(略)
2(略)
(処理能力三十立方メートル未満の第二種
製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造
する者に係る技術上の基準)
第十二条の二
に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタ
ンドにより製造する者に係る法第十二条第
一項の経済産業省令で定める技術上の基準
は、次の各号に掲げるものとする。ただし、
次項各号に掲げる基準に適合しているもの
については、この限りでない。
一・二(略)
第十二条の二第二種製造者のうち第十一条
トル)以上の距離を有し、又はこれと
同等以上の措置を講じられていること
を確認すること。
へ(略)
(略)
三~五(略)
(処理能力三十立方メートル以上の第二種
製造者に係る技術上の基準)
第十一条
十立方メートル以上である者に係る法第十
二条第一項の経済産業省令で定める技術上
の基準及び同条第二項の経済産業省令で定
める技術上の基準は、次の各号に掲げるも
のとする。
一~四 (略)
五製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧
縮水素スタンド内の圧縮水素の常用の圧
力が八十二メガパスカル以下のものに限
り、液化水素を使用する場合にあつては、
当該圧縮水素スタンド内の液化水素の常
用の圧力が一メガパスカル未満のものに
限る。第十二条の二において同じ。)であ
る製造施設にあつては、第七条の三の基
準に適合すること。ただし、同条第二項
第四号の基準の適合については、貯蔵設
備の貯蔵能力が三百立方メートル未満の
場合は、この限りでない。
六・七(略)
2(略)
(処理能力三十立方メートル未満の第二種
製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造
する者に係る技術上の基準)
する者に係る技術上の基準)
第十二条の二第二種製造者のうち第十一条
に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタ
ンドにより製造する者に係る法第十二条第
一項の経済産業省令で定める技術上の基準
は、次の各号に掲げるものとする。ただし、
次項各号に掲げる基準に適合しているもの
については、この限りでない。
(略)
一・二(略)
三ディスペンサーは、第六条第一項第二
号に規定する処理設備の例による距離以
上の距離を有すること。また、ディスペ
ンサー本体の外面から公道の道路境界線
に対し八・五メートル(圧縮水素スタン
ドの常用の圧力が四十メガパスカルを超
え八十九メガパスカル以下の場合にあつ
ては八メートル、圧縮水素スタンドの常
用の圧力が四十メガパスカル以下の場合
にあつては六メートル)以上の距離を有
し、又はこれと同等以上の措置を講ずる
こと。ただし、圧縮水素スタンドの処理
能力又は貯蔵能力が零立方メートルであ
り、かつ常用の圧力が二十メガパスカル
以下の場合はこの限りでない。
四 (略)
2第二種製造者のうち第十一条に掲げる者
以外の者であつて圧縮水素スタンドにより
製造する者に係る前項ただし書きの基準
は、次の各号に掲げるものとする
(略)
二高圧ガス設備(次号に掲げるものを除
く。)は、その外面から当該事業所の敷地
境界 (以下この項において 「敷地境界」
という。)に対し八・五メートル(常用の
圧力が四十メガパスカルを超え八十九メ
ガパスカル以下の可燃性ガスが通る部分
にあつては八メートル、 常用の圧力が四
十メガパスカル以下の可燃性ガスが通る
部分にあつては六メートル)以上の距離
を有し、又はこれと同等以上の措置を講
ずること。ただし、圧縮水素スタンドの
処理能力又は貯蔵能力が零立方メートル
であり、かつ常用の圧力が二十メガパス
カル以下の場合は、この限りでない。
三ディスペンサーは、その本体の外面か
ら公道の道路境界線に対し八・五メート
ル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四
十メガパスカルを超え八十九メガパスカ
ル以下の場合にあつては八メートル、
三ディスペンサーは、第六条第一項第二
号に規定する処理設備の例による距離以
上の距離を有すること。また、ディスペ
ンサー本体の外面から公道の道路境界線
に対し八メートル(圧縮水素スタンドの
常用の圧力が四十メガパスカル以下の場
合にあつては、六メートル)以上の距離
を有し、又はこれと同等以上の措置を講
ずること。ただし、圧縮水素スタンドの
処理能力又は貯蔵能力が零立方メートル
であり、かつ常用の圧力が二十メガパス
カル以下の場合はこの限りでない。
四(略)
2第二種製造者のうち第十一条に掲げる者
以外の者であつて圧縮水素スタンドにより
製造する者に係る前項ただし書きの基準
は、次の各号に掲げるものとする。
一(略)
二高圧ガス設備(次号に掲げるものを除
く。)は、その外面から当該事業所の敷地
境界 「敷地境界」
という。)に対し八メートル(常用の圧力
が四十メガパスカル以下の可燃性ガスが
通る部分にあつては、六メートル)以上
の距離を有し、又はこれと同等以上の措
置を講ずること。ただし、圧縮水素スタ
ンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方
メートルであり、かつ常用の圧力が二十
メガパスカル以下の場合は、この限りで
ない。
三ディスペンサーは、その本体の外面か
ら公道の道路境界線に対し八メートル
(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十
メガパスカル以下の場合にあつては、六
メートル)以上の距離を有し、又はこれ
縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガ
パスカル以下の場合にあつては六メート
ル)以上の距離を有し、又はこれと同等
以上の措置を講ずること。ただし、圧縮
水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が
零立方メートルであり、かつ常用の圧力
が二十メガパスカル以下の場合は、この
限りでない。
四~七(略)
3(略)
(処理能力三十立方メートル未満の第二種
製造者のうち移動式圧縮水素スタンドによ
り製造する者に係る技術上の基準)
第十二条の三(略)
第十二条の三
2第二種製造者のうち第十一条に掲げる者
以外の者であつて移動式圧縮水素スタンド
により製造する者に係る法第十二条第二項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、
次の各号に掲げるものとする。
一・二(略)
二圧縮水素の製造は、その発生、混合、
減圧又は充填において、次に掲げる基準
によることにより保安上支障のない状態
で行うこと。
イ(略)
ロディスペンサーは、その本体の外面
から公道の道路境界線に対し第二種設
備距離(ディスペンサーの常用の圧力
が八十九メガパスカルを超え九十三メ
ガパスカル以下の場合にあつては八・
五メートル、ディスペンサーの常用の
圧力が四十メガパスカルを超え八十九
メガパスカル以下の場合にあつては八
メートル、ディスペンサーの常用の圧
力が四十メガパスカル以下の場合にあ
つては六メートル)以上の距離を有し、
又はこれと同等以上の措置が講じられ
ていることを確認すること。ただし、
移動式圧縮水素スタンドの処理能力又
は貯蔵能力が零立方メートルであり、
かつ常用の圧力が二十メガパスカル以
下の場合は、この限りでない。
と同等以上の措置を講ずること。ただし、
圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能
力が零立方メートルであり、かつ常用の
圧力が二十メガパスカル以下の場合は、
この限りでない。
四~七(略)
3(略)
(処理能力三十立方メートル未満の第二種
製造者のうち移動式圧縮水素スタンドによ
り製造する者に係る技術上の基準)
第十二条の三(略)
2第二種製造者のうち第十一条に掲げる者
以外の者であつて移動式圧縮水素スタンド
により製造する者に係る法第十二条第二項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、
次の各号に掲げるものとする。
一・二(略)
二圧縮水素の製造は、その発生、混合、
減圧又は充填において、次に掲げる基準
によることにより保安上支障のない状態
で行うこと。
イ(略)
ロディスペンサーは、その本体の外面
から公道の道路境界線に対し第二種設
備距離(ディスペンサーの常用の圧力
が四十メガパスカルを超え八十二メガ
パスカル以下の場合にあつては八メー
トル、ディスペンサーの常用の圧力が
四十メガパスカル以下の場合にあつて
は六メートル)以上の距離を有し、又
はこれと同等以上の措置が講じられて
いることを確認すること。ただし、移
動式圧縮水素スタンドの処理能力又は
貯蔵能力が零立方メートルであり、か
つ常用の圧力が二十メガパスカル以下
の場合は、この限りでない。
(その他製造に係る技術上の基準)
第十三条
法第十三条の経済産業省令で定め
る技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
三前二号に掲げる場合以外の場合にあつ
ては、第六条第二項第一号イ、八、二及
びへ、第二号口、二、ホ及びト、第三号
イからハまで及びホ並びに第十二条第二
項第一号及び第三号から第五号までの基
準に適合すること。
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第十八条 第十八条 第十八条 法第十五条第一項の経済産業省令
第十八条
法第十五条第一項の経済産業省令
で定める技術上の基準は、次の各号に掲げ
るものとする。ただし、経済産業大臣がこ
れと同等の安全性を有するものと認めた措
置を講じている場合は、この限りでない。
一・二(略)
三高圧ガスを燃料として使用する車両に
固定した燃料装置用容器により貯蔵する
場合にあつては、次に掲げる基準に適合
すること。
イ(略)
ロ圧縮天然ガス自動車燃料装置用容
器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、
圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又
は液化天然ガス自動車燃料装置用容器
であつて当該容器の刻印等において示
された容器保安規則第八条第一項第十
号の充塡可能期限年月日(同令第三十
七条第一項第二号の規定により刻印を
した場合にあつては、当該刻印に示さ
れた年月日)を経過したもの(国際圧
縮水素自動車燃料装用容器又は圧縮水
素二輪自動車燃料装置用容器にあつて
は、同令第八条第一項第十号の充填可
能期限年月を経過したもの)を高圧ガ
スの貯蔵に使用しないこと(法第四十
八条第五項の許可に付された条件に含
(その他製造に係る技術上の基準)
第十三条
・法第十三条の経済産業省令で定め
る技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
二前二号に掲げる場合以外の場合にあつ
ては、第六条第二項第一号イ、八、二及
びへ、第二号口、二、ホ及びト、第三号
イからハまで及びホ並びに前条第二項第
一号及び第三号から第五号までの基準に
適合すること。
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第十八条
法第十五条第一項の経済産業省令
で定める技術上の基準は、次の各号に掲げ
るものとする。
一・二 (略)
二高圧ガスを燃料として使用する車両に
固定した燃料装置用容器により貯蔵する
場合にあつては、次に掲げる基準に適合
すること。
イ(略)
ロ圧縮天然ガス自動車燃料装置用容
器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、
圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又
は液化天然ガス自動車燃料装置用容器
であつて当該容器の刻印等において示
された容器保安規則第八条第一項第十
号の充塡可能期限年月日(同令第三十
七条第一項第二号の規定により刻印を
した場合にあつては、当該刻印に示さ
れた年月日)を経過したもの(国際圧
縮水素自動車燃料装用容器又は圧縮水
素二輪自動車燃料装置用容器にあつて
は、同号の充填可能期限年月を経過し
たもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しな
いこと(法第四十八条第五項の許可に
付された条件に含まれる充填可能な期
まれる充填可能な期限を経過していな
いものである場合又は使用済自動車の
再資源化等に関する法律(平成十四年
法律第八十七号)第二条第十一項に規
定する引取業者(以下単に「引取業者」
という。)、同条第十二項に規定するフ
ロン類回収業者(以下単に「フロン類
回収業者」という。)及び同条第十三項
に規定する解体業者(以下単に「解体
業者」という。)が同条第九項に規定す
る再資源化(以下単に「再資源化」と
いう。)のために必要な最小限度の措置
として当該貯蔵を行う場合は、この限
りでない。)。
ハ(略)
四(略)
p.10 / 4
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