その他令和7年4月17日

液化水素・圧縮水素スタンド等の設置基準

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.20
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液化水素・圧縮水素スタンド等の設置基準

令和7年4月17日|p.20

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常用の圧力が一メガパスカル以上四十メ
ガパスカル以下の液化水素が通る部分に
あつては九メートル、常用の圧力が一メ
ガパスカル未満の液化水素が通る部分に
あつては六メートル)以上の距離を有し、
又はこれと同等以上の措置を講ずるこ
と。
二の二 (略)
ニディスペンサーは、その本体の外面か
ら公道の道路境界線に対し八・五メート
ル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四
十メガパスカルを超え八十九メガパスカ
ル以下の場合にあつては八メートル、圧
縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガ
パスカル以下の場合にあつては六メート
ル)以上の距離を有し、又はこれと同等
以上の措置を講ずること。
四~二十六(略)
二十七圧縮水素スタンド(可燃性ガスが
通る部分に限る。)は、その外面から火気
(当該圧縮水素スタンド内のものを除
く。)を取り扱う施設に対し八・五メート
ル(常用の圧力が四十メガパスカルを超
え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス
(液化水素を除く。)が通る部分にあつて
は八メートル、常用の圧力が四十メガパ
スカル以下の可燃性ガス(液化水素を除
く。)が通る部分にあつては六メートル、
常用の圧力が八十三メガパスカルを超え
る液化水素が通る部分にあつては十一
メートル、 常用の圧力が四十メガパスカ
ルを超え八十三メガパスカル以下の液化
水素が通る部分にあつては十メートル、
常用の圧力が一メガパスカル以上四十メ
ガパスカル以下の液化水素が通る部分に
あつては九メートル、常用の圧力が一メ
ガパスカル未満の液化水素が通る部分に
あつては二メートル)以上の距離を有し、
四~二十六(略)
二十七圧縮水素スタンド(可燃性ガスが
通る部分に限る。)は、その外面から火気
(当該圧縮水素スタンド内のものを除
く。)を取り扱う施設に対し八メートル
(常用の圧力が四十メガパスカル以下の
可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部
分にあつては六メートル、常用の圧力が
四十メガパスカルを超える液化水素が通
る部分にあつては十メートル、常用の圧
力が一メガパスカル以上四十メガパスカ
ル以下の液化水素が通る部分にあつては
九メートル、常用の圧力が一メガパスカ
ル未満の液化水素が通る部分にあつては
二メートル)以上の距離を有し、又は流
動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えい
したときに連動装置により直ちに使用中
の火気を消すための措置を講ずること。
二の二(略)
三ディスペンサーは、その本体の外面か
ら公道の道路境界線に対し八メートル
(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十
メガパスカル以下の場合にあつては、六
メートル)以上の距離を有し、又はこれ
と同等以上の措置を講ずること。
又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが
漏えいしたときに連動装置により直ちに
使用中の火気を消すための措置を講ずる
こと。
二十八~三十二(略)
三十三容器置場及び充填容器等は次に掲
げる基準に適合すること。
イ(略)
ロ容器置場は、その外面から、敷地境
界に対し八・五メートル(容器置場内
の充填容器等の最高充塡圧力が四十メ
ガパスカルを超え八十九メガパスカル
以下の場合にあつては八メートル、容
器置場内の充填容器等の最高充填圧力
が四十メガパスカル以下の場合又は液
化水素に係る充填容器等の容器置場に
あつては六メートル)以上の距離を有
し、又はこれと同等以上の措置を講ず
ること。
ハ~ト(略)
三十四~三十七 (略)
3(略)
読み込み中...
液化水素・圧縮水素スタンド等の設置基準 - 第20頁
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