その他令和7年4月17日

高圧ガス保安法施行省令等の改正条文リスト

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.2
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高圧ガス保安法施行省令等の改正条文リスト

令和7年4月17日|p.2

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譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許
可に係る事業所を承継させるものを除く。)
により引き続き高圧ガスの製造をしようと
する者が新たに許可を申請するときは、製
造計画書の添付を省略することができる。
(表略)
2(略)
(製造の方法に係る技術上の基準)
第九条法第八条第二号の経済産業省令で定
める技術上の基準は、次の各号に掲げるも
のとする。
一(略)
二高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス
の種類及び製造設備の態様に応じ、当該
製造設備の属する製造施設の異常の有無
を点検し、異常のあるときは、当該設備
の補修その他の危険を防止する措置を講
じてすること。
二・四 (略)
(販売業者に係る販売の事業の届出)
第二十六条法第二十条の四の規定により届
出をしようとする者は、様式第十三の高圧
ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添
えて、販売所の所在地を管轄する都道府県
知事(当該販売所の所在地が指定都市の区
域内にある場合であつて、当該販売所に係
る事務が令第二十二条に規定する事務に該
当しない場合にあつては、当該所在地を管
轄する指定都市の長。第二十六条の二、第
二十八条及び第三十条において同じ。)に提
出しなければならない。ただし、事業の譲
渡(その事業の全部を譲り渡すものを除
く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承
継させるものを除く。)により引き続き高圧
ガスの販売の事業を営もうとする者が新た
に届け出るときは、次項に掲げる書類の添
付を省略することができる。
2 (略)
ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該
第一種製造者のその許可に係る事業所を承
継させるものを除く。)により引き続き高圧
ガスの製造をしようとする者が新たに許可
を申請するときは、製造計画書の添付を省
略することができる。
(表略)
2(略)
(製造の方法に係る技術上の基準)
第九条法第八条第二号の経済産業省令で定
める技術上の基準は、次の各号に掲げるも
のとする。
一(略)
二高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス
の種類及び製造設備の態様に応じ、一日
に一回以上当該製造設備の属する製造施
設の異常の有無を点検し、異常のあると
きは、当該設備の補修その他の危険を防
止する措置を講じてすること。
三・四(略)
(販売業者に係る販売の事業の届出)
第二十六条法第二十条の四の規定により届
出をしようとする者は、様式第十三の高圧
ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添
えて、販売所の所在地を管轄する都道府県
知事(当該販売所の所在地が指定都市の区
域内にある場合であつて、当該販売所に係
る事務が令第二十二条に規定する事務に該
当しない場合にあつては、当該所在地を管
轄する指定都市の長。第二十八条及び第三
十条において同じ。)に提出しなければなら
ない。ただし、事業の譲渡(その事業の全
部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割
(その事業の全部を承継させるものを除
く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業
を営もうとする者が新たに届け出るとき
は、次項に掲げる書類の添付を省略するこ
とができる。
2 (略)
(販売業者に係る承継の届出)
第二十六条の二
法第二十条の四の二第二項
の規定により販売業者の地位の承継を届け
出ようとする者は、様式第十三の二の高圧
ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡
し又は相続、合併若しくは当該届出に係る
事業の全部を承継させた分割があつた事実
を証する書面(相続の場合であつて、相続
人が二人以上あるときは、承継すべき相続
人の選定に係る全員の同意書) を添えて、
販売所の所在地を管轄する都道府県知事に
提出しなければならない。
(危害予防規程の届出等)
第三十五条(略)
2~6(略)
7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係
る地震防災対策の推進に関する特別措置法
(平成十六年法律第二十七号)第三条第一
項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震防災対策推進地域として指定され
た地域内にある事業所(同法第五条第一項
に規定する者が設置している事業所及び不
活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、
同法第二条第一項に規定する日本海溝・千
島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い
発生する津波に係る地震防災対策を講ずべ
き者として同法第四条第一項に規定する日
本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策
推進基本計画で定める者が設置している事
業所に限る。次項において同じ。)に係る法
第二十六条第一項の経済産業省令で定める
事項は、第二項各号に掲げるもののほか、
次の各号に掲げる事項の細目とする。
一・二(略)
8~10(略)
(協会等の調査)
第五十五条の四(略)
(削る)
様式第四十の五を次のように改める。
様式第四十の五削除
(販売業者に係る承継の届出)
第二十六条の二
法第二十条の四の二第二項
の規定により販売業者の地位の承継を届け
出ようとする者は、様式第十三の二の高圧
ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡
し又は相続、合併若しくは当該届出に係る
事業の全部を承継させた分割があつた事実
を証する書面(相続の場合であつて、相続
人が二人以上あるときは、承継すべき相続
人の選定に係る全員の同意書)を添えて、
事業所の所在地を管轄する都道府県知事に
提出しなければならない。
(危害予防規程の届出等)
第三十五条(略)
2~6(略)
7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係
る地震防災対策の推進に関する特別措置法
(平成十六年法律第二十七号) 第三条第一
項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震防災対策推進地域として指定され
た地域内にある事業所(同法第六条第一項
に規定する者が設置している事業所及び不
活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、
同法第二条第一項に規定する日本海溝・千
島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い
発生する津波に係る地震防災対策を講ずべ
き者として同法第五条第一項に規定する日
本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策
推進基本計画で定める者が設置している事
業所に限る。次項において同じ。)に係る法
第二十六条第一項の経済産業省令で定める
事項は、第二項各号に掲げるもののほか、
次の各号に掲げる事項の細目とする。
一・二(略)
8~10(略)
(協会等の調査)
第五十五条の四(略)
2法第三十九条の十六第二項の規定による
通知は、様式第四十の五の調査通知書によ
り行うものとする。
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高圧ガス保安法施行省令等の改正条文リスト - 第2頁
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