その他令和7年4月17日

高圧ガスの移動及び消費設備に関する技術上の基準(高圧ガス保安法施行令等)

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.15
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高圧ガスの移動及び消費設備に関する技術上の基準(高圧ガス保安法施行令等)

令和7年4月17日|p.15

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二一般複合容器、圧縮天然ガス自動車燃
料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置
用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用
容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容
器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器
又は圧縮水素運送自動車用容器であつて
当該容器の刻印等により示された年月か
ら十五年を経過したもの(圧縮天然ガス
自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車
燃料装置用容器又は圧縮水素運送、自動車
用容器にあつては、容器保安規則第八条
第一項第十号の充填可能期限年月日(同
令第三十七条第一項第二号の規定により
刻印をした場合にあつては、当該刻印に
示された年月日)を経過したもの、国際
圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮
水素二輪自動車燃料装置用容器にあつて
は、同令第八条第一項第十号の充填可能
期限年月を経過したもの)を高圧ガスの
移動に使用しないこと(法第四十八条第
五項の許可に付された条件に含まれる充
填可能な期限を経過していないものであ
る場合又は引取業者、フロン類回収業者
及び解体業者が再資源化のために必要な
最小限度の措置として当該移動を行う場
合(一般複合容器及び圧縮水素運送自動
車用容器を除く。)は、この限りでない。)。
四・五(略)
六次に掲げるものは、同一の車両に積載
して移動しないこと。
イ充填容器等と消防法(昭和二十三年
法律第百八十六号)第二条第七項に規
定する危険物(圧縮天然ガスの充填容
器等(内容積が百二十リットル未満の
ものに限る。)と同法別表第一に掲げる
第四類の危険物との場合、不活性ガス
の充填容器等(内容積が百二十リット
ル未満のものに限る。)と同法別表第一
に掲げる危険物との場合及びアセチレ
ン又は酸素の充塡容器等 (内容積が百
二十リットル未満のものに限る。)と同
法別表第一に掲げる第四類の第三石油
類又は第四石油類の危険物との場合を
除く。)
三一般複合容器、圧縮天然ガス自動車燃
料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置
用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用
容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容
器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器
又は圧縮水素運送自動車用容器であつて
当該容器の刻印等により示された年月か
ら十五年を経過したもの (圧縮天然ガス
自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車
燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車
用容器にあつては、容器保安規則第八条
第一項第十号の充填可能期限年月日(同
令第三十七条第一項第二号の規定により
刻印をした場合にあつては、当該刻印に
示された年月日)を経過したもの、国際
圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮
水素二輪自動車燃料装置用容器にあつて
は、 同号の充塡可能期限年月を経過した
もの)を高圧ガスの移動に使用しないこ
と(法第四十八条第五項の許可に付され
た条件に含まれる充塡可能な期限を経過
していないものである場合又は引取業
者、フロン類回収業者及び解体業者が再
資源化のために必要な最小限度の措置と
して当該移動を行う場合(一般複合容器
及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)
は、この限りでない。)。
四・五(略)
六次に掲げるものは、同一の車両に積載
して移動しないこと。
イ充填容器等と消防法(昭和二十三年
法律第百八十六号)第二条第七項に規
定する危険物(圧縮天然ガス又は不活
性ガスの充塡容器等 (内容積百二十
リットル未満のものに限る。)と同法別
表に掲げる第四類の危険物との場合及
びアセチレン又は酸素の充填容器等
(内容積が百二十リットル未満のもの
に限る。)と別表に掲げる第四類の第三
石油類又は第四石油類の危険物との場
合を除く。)
口(略)
七~十四(略)
2(略)
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基
準)
第五十五条
一法第二十四条の三第一項の経済
産業省令で定める技術上の基準は、次の各
号に掲げるものとする。ただし、経済産業
大臣がこれと同等の安全性を有するものと
認めた措置を講じている場合は、この限り
でない。
一~三十(略
(略)
2法第二十四条の三第二項の経済産業省令
で定める技術上の基準は、次の各号に掲げ
るものとする。ただし、経済産業大臣がこ
れと同等の安全性を有するものと認めた措
置を講じている場合は、この限りでない。
一・二(略)
三特定高圧ガスの消費は、消費する特定
高圧ガスの種類及び消費設備の態様に応
じ、当該設備の属する消費施設の異常の
有無を点検し、異常があるときは、当該
設備の補修その他の危険を防止する措置
を講じてすること。
四~六(略)
3(略)
(その他消費に係る技術上の基準)
第六十条法第二十四条の五の経済産業省令
で定める技術上の基準は、次の各号及び次
項各号に掲げるものとする。ただし、経済
産業大臣がこれと同等の安全性を有するも
のと認めた措置を講じている場合は、 この
限りでない。
一~十七(略)
口(略)
七~十四(略)
2(略)
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基
準)
第五十五条法第二十四条の三第一項の経済
産業省令で定める技術上の基準は、次の各
号に掲げるものとする。
一~三十(略)
2法第二十四条の三第二項の経済産業省令
で定める技術上の基準は、次の各号に掲げ
るものとする。
一・二(略)
三特定高圧ガスの消費は、消費設備の使
用開始時及び使用終了時に当該設備の属
する消費施設の異常の有無を点検するほ
か、 一日に一回以上消費をする特定高圧
ガスの種類及び消費設備の態様に応じ頻
繁に消費設備の作動状況について点検
し、異常があるときは、当該設備の補修
その他の危険を防止する措置を講じてす
ること。
四~六 (略)
3(略)
(その他消費に係る技術上の基準)
第六十条法第二十四条の五の経済産業省令
で定める技術上の基準は、 次の各号及び次
項各号に掲げるものとする。
一~十七 (略)
読み込み中...
高圧ガスの移動及び消費設備に関する技術上の基準(高圧ガス保安法施行令等) - 第15頁
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