その他令和7年4月17日

危害予防規程の届出等及び地震防災対策に関する規定

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.20 - p.21
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危害予防規程の届出等及び地震防災対策に関する規定

令和7年4月17日|p.20-21

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(危害予防規程の届出等)
第二十二条(略)
2~6(略)
7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係
る地震防災対策の推進に関する特別措置法
(平成十六年法律第二十七号)第三条第一
項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震防災対策推進地域として指定され
た地域内にある事業所(同法第五条第一項
に規定する者が設置している事業所及び不
活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所
を除き、同法第二条第一項に規定する日本
海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日
本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」とい
う。)に伴い発生する津波に係る地震防災対
策を講ずべき者として同法第四条第一項に
規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震防災対策推進基本計画で定める者が設置
している事業所に限る。次項において同
二十八~三十二(略)
三十三容器置場及び充填容器等は次に掲
げる基準に適合すること。
イ (略)
ロ容器置場は、その外面から、敷地境
界に対し八メートル(容器置場内の充
填容器等の最高充塡圧力が四十メガパ
スカル以下の場合又は液化水素に係る
充塡容器等の容器置場にあつては、六
メートル)以上の距離を有し、又はこ
れと同等以上の措置を講ずること。
ハ~ト(略)
三十四~三十七 (略)
3(略)
(危害予防規程の届出等)
第二十二条(略)
2~6(略)
7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係
る地震防災対策の推進に関する特別措置法
(平成十六年法律第二十七号) 第三条第一
項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震防災対策推進地域として指定され
た地域内にある事業所(同法第六条第一項
に規定する者が設置している事業所及び不
活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所
を除き、同法第二条第一項に規定する日本
海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日
本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」とい
う。)に伴い発生する津波に係る地震防災対
策を講ずべき者として同法第五条第一項に
規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震防災対策推進基本計画で定める者が設置
している事業所に限る。次項において同
(号) 1000000000000000000000001
じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業
省令で定める事項は、第二項各号に掲げる
もののほか、次の各号に掲げる事項の細目
とする。
一・二(略)
8~00(略)
(保安統括者の選任等)
第二十三条(略)
2法第二十七条の二第一項第一号の経済産
業省令で定める者は、次の各号に掲げるも
のとする。
一~四(略)
五処理能力が二十五万立方メートル未満
の事業所において、専ら常用の圧力が九
十三メガパスカル以下の圧縮水素を燃料
として使用する車両に固定した燃料装置
用容器に圧縮水素を充填する者であつ
て、次のいずれかに該当する者にその製
造に係る保安について監督させるもの
イ~ハ(略)
(保安企画推進員の選任等)
第二十九条法第二十七条の三第二項の経済
産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保
安に関する知識経験を有する者は、次の各
号の一に該当する者とする。ただし、経済
産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有
すると認めた者である場合は、この限りで
ない。
一~六(略)
(協会等の調査)
第四十九条の七の四(略)
(削る)
別表第四(第三十七条第二項第五号関係)
(表略)
様式第三十四の七の五を次のように改める。
様式第三十四の七の五削除
附則
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
p.20 / 2
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危害予防規程の届出等及び地震防災対策に関する規定 - 第20頁
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