政令令和7年3月31日

国内に住所を有しない者等に係る支給額算定基準額の算定に関する政令の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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国内に住所を有しない者等に係る支給額算定基準額の算定に関する政令の一部改正

令和7年3月31日|p.30

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(国内に住所を有しない者等に係る支給額
算定基準額の算定)
第四十条
令第八条の二第四項ただし書の文
部科学省令で定める場合は、次の各号に掲
げる場合とする。
[三[略]
一~三〔略〕
四選考対象者又は給付奨学生(その生計
維持者(扶養親族である者の数及び当該
者に準ずる者として文部科学大臣が定め
る者の数の合計が三人以上であるものに
限る。)の扶養親族である者又は当該者に
準ずる者として文部科学大臣が定めるも
ののいずれかに該当するものを除く。)
が、公示対象学部等に在学する者として
学資支給金の支給を受ける場合であっ
て、 令第八条の二第四項本文に規定する
方法によって算定した額が五万千三百円
以上であるとき。
五選考対象者又は給付奨学生(その生計
維持者(扶養親族である者の数及び当該
者に準ずる者として文部科学大臣が定め
る者の数の合計が三人以上であるものに
限る。)の扶養親族である者又は当該者に
準ずる者として文部科学大臣が定めるも
ののいずれかに該当するものに限る。)及
びその生計維持者の有する資産の合計額
が五千万円以上三億円未満であるとき。
六前項第六号に該当する者適格認定に
おける収入額・資産額等の判定の結果、
給付奨学生及びその生計維持者に係る直
近の支給額算定基準額又は資産の合計額
がそれぞれ第二十三条の二第二項第四号
イ又は口に定める額に該当することと
なったとき。
七~九[同上]
3~5[同上]
(国内に住所を有しない者等に係る支給額
算定基準額の算定)
第四十条
・令第八条の二第四項ただし書の文
部科学省令で定める場合は、次の各号に掲
げる場合とする。
一~三[同上]
四選考対象者又は給付奨学生(第二十三
条の二第五項に規定する多子世帯におけ
る生計維持者の扶養親族を除く。)が、公
示対象学部等に在学する者として学資支
給金の支給を受ける場合であって、令第
八条の二第四項本文に規定する方法に
よって算定した額が五万千三百円以上で
あるとき。
[号を加える。]
読み込み中...
国内に住所を有しない者等に係る支給額算定基準額の算定に関する政令の一部改正 - 第30頁
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