法律令和7年3月31日

大学授業料等減免に関する規定(第十条の二〜第十一条の三)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第38号

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大学授業料等減免に関する規定(第十条の二〜第十一条の三)

令和7年3月31日|p.17

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(減免認定又は減免変更認定に係る減免申
請書記載事項等)
第十条の二法第五条第一項(法第六条第二
項にお(1て準用する場合を含む。)の文部科
学省令で定める事項は、減免認定又は減免
変更認定を受けようとする学生等に係る次
の各号 (当該学生等が減免変更認定を受け
ようとする場合にあっては、 第一号) に掲
げる事項とする。
一氏名、出生の年月日及び住所
二過去に授業料等減免を受けたことがあ
るか否かの別
2法第五条第一項の文部科学省令で定める
書類は、次の各号に掲げる学生等の区分に
応じ、 それぞれ当該各号に定めるものとす
る。
一前条第二項第一号に該当する選考対象
者である学生等 学業成績に関する書類
及び確認大学等1-おける学修の計画1-↓↓
する書類
二前条第二項第一号に該当しな11選考対
象者である学生等確認大学等における
学修の計画に関する書類
3法第五条第一項ただし書の文部科学省令
で定める場合は、 選考を行う確認大学等の
設置者が、 機構選考結果等を活用すること
により、学生等が特に優れた者であること
を確認できる場合とする。
(認定の申請等)
第十一条減免認定を受けようとする学生等
は、その在学する確認大学等の設置者の定
める日までに、 減免申請書 (法第五条第一
項(法第六条第二項にお11て準用する場合
を含む。)の申請書をいう。以下この条から
第十一条の三までにおいて同じ。)及び法第
五条第一項 (法第六条第二項にお11て準用
する場合を含む。)の書類(以下この条から
第十一条の三までにおいてこれらを「減免
申請書等」とtoう。)を当該確認大学等の設
置者(その者が同時に二以上の確認大学等
に在学するときは、これらのうちいずれか
一の確認大学等の設置者) に提出するもの
とする。
[条を加える。]
(認定の申請等)
第十一条授業料等減免を受けようとする学
生等は、 その在学する確認大学等の定める
日までに、申請書(以下この条から第十一
条の三まで1-お11て「減免申請書」と11う。)
を当該確認大学等(その者が同時に二以上
の確認大学等に在学するときは、これらの
うちいずれか一の確認大学等)に提出する
ものとする。
2前項の場合において、人学金減免を受け
ようとする学生等は、確認大学等に入学(第
二十条第一号の編入学、同条第二号の入学、
同条第三号の転学及び同条第五号の入学を
含む。以下この項、次条及び第十一条の三
において同じ。)する前年度又は入学後三月
以内の当該確認大学等の設置者の定める日
までに、 減免申請書等を当該確認大学等の
設置者に提出するものとする。
3確認大学等の設置者は、第一項の規定に
よる減免申請書等の提出があったときは、
当該減免申請書等を提出した学生等に係る
第十条第一項の選考を行うものとする。
4確認大学等の設置者は、前項の規定によ
る選考のために必要があると認めるとき
は、減免申請書等のほか、減免認定を受け
ようとする学生等に対し、必要な書類の提
出を求めることができる。
5第一項又は第二項の規定による減免申請
書等の提出及び第四項の書類の提出は、 書
面又は電磁的方法により行うものとする。
6確認大学等の設置者は、第十条第一項の
選考の結果、選考対象者が減免認定を行う
べき者であると認めるときは、 当該減免認
定を行うとともに、当該減免認定に係る授
業料等減免対象者に対し、 減免認定を行っ
た旨及び授業料等減免の額並びに施行令第
二条第一項第二号イから二までに掲げる区
分(法第四条第一項第二号の認定事由に該
当する者として減免認定を行うべき者であ
る場合に限る。)を通知するものとする。
7前項の場合において、授業料等減免の額
が当該確認大学等の設置者の定める授業料
等(授業料及び入学金をいう。以下この項
において同じ。)の額未満となる場合は、授
業料等減免対象者が当該確認大学等に納付
すべき授業料等の額を通知するものとす
る。
2前項の場合において、入学金減免を受け
ようとする学生等は、確認大学等に入学(第
二十条第一号の編入学、同条第二号の入学、
同条第三号の転学及び同条第五号の入学を
含む。以下この項、次条及び第十一条の三
において同じ。)する前年度又は入学後三月
以内の当該確認大学等の定める日までに、
減免申請書を当該確認大学等に提出するも
のとする。
3確認大学等の設置者は、第一項の規定に
よる減免申請書の提出があったときは、当
該減免申請書を提出した学生等に係る選考
を行うものとする。
4確認大学等の設置者は、前項の規定によ
る選考のために必要があると認めるとき
は、、減免申請書のほか、授業料等減免を受
けようとする学生等に対し、必要な書類の
提出を求めることができる。
[項を加える。]
5確認大学等の設置者は、選考の結果、選
考対象者が授業料等減免対象者としての認
定を行うべき者であると認めるときは、授
業料等減免対象者としての認定を行うとと
もに、 当該授業料等減免対象者に対し、 そ
の旨並びに減免額算定基準額の区分 (施行
令第二条第一項各号に掲げる区分をいう。)
及び授業料等減免の額を通知するものとす
る。
6前項の場合において、授業料等減免の額
が当該確認大学等の定める授業料等(授業
料及び入学金をいう。以下この項において
同じ。)の額未満となる場合は、授業料等減
免対象者が当該確認大学等に納付すべき授
業料等の額を通知するものとする。
読み込み中...
大学授業料等減免に関する規定(第十条の二〜第十一条の三) - 第17頁
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