法律令和7年3月31日
法人税法の一部を改正する法律(国際最低課税残余額に関する規定)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.74
特別号外p.74
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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4会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号(定義)に規
定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又は口に掲げる収
入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以
下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等
のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項に規定する国内グループ国
際最低課税残余額の計算を行うものとする。
5我が国を所在地国とする導管会社等がある場合における国際最低課税残余額の計算その他第一
項及び第二項の計算並びに前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款課税標準
第八十二条の十二
内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額とする
2各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低
課税残余額とする。
第三款税額の計算
第八十二条の十三
十二条の十三内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率
を乗じて計算した金額とする。
第四款申告及び納付等
第四款申告及び納付等
(国際最低課税残余額に係る確定申告)
第八十二条の十四特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌
日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければな
らない。 ただし、 第一号に掲げる金額がない場合は、 当該申告書を提出することを要しない。
一当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額
二前号に掲げる内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき前条の規定を適用して計算
した法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき
対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該内国法人又は
当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我
が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しく
は当該特定多国籍企業グ八八ープ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人
が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を
受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る
前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
3第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社
等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(電子情報処理組織による申告)
第八十二条の十五第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人で
ある内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申
告)の規定により、国際最低課税残余額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下
この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの
法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の
規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付
書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する
法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申
告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書
類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付
書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う
電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項
において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することによ
り、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類
記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、
行うことができる。
2前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書に
より、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、
この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所
及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定す
る法人番号をい.う。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定に
かかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講
じなければならない。
電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第八十二条の十六
一前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項
に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規
定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を
適用しないで納税申告書を提出することにう。いて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、
当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない
2第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けてい
る内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」と
あるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の
規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の十四第一項(国
際最低課税残余額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項」と、同
条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)」
と、第一項の承認」 とあるのは 「第八十二条の十六第一項の承認」 と、 同条第八項中 「前条第一
項」とあるのは「第八十二条の十五第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の十
六第一項」と読み替えるものとする。
(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)
第八十二条の十七第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定による
申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当
該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の十八
第八十二条の十八
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