法律令和7年3月31日
法人税法の一部を改正する法律(国際最低課税額等に関する規定)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.73
特別号外p.73
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限
る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関す
る法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項若しくは当該
グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項又
は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該会社等については、当該対象会計年度以後
の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
3第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用
を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象公計年度のうちに第一項の規定の適
用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5各対象会計年度の前対象会計年度において第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域(
租税に関する法令の規定の適用があつた場合における同項の規定の適用その他前各項の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
第一款国際最低課税額
第八十二条の四の前に次の款名を付する。
第二款課税標準
第八十二条の四の次に次の款名を付する。
第三款税額の計算
-第八十二条の五の次に次の款名を付する。
第四款申告及び納付等
第八十二条の六第二項中「当該対象会計年度について」を削り、「場合(当該対象会計年度開始の
日前に開始した対象会計年度」を「対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会
計年度」に、「が第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「若しくは外国
法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)
若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国
法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」に改める。
第八十二条の十中「特定基準法人税額」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」に改め
る。
第二編第二章に次の二節を加える。
第三節各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
第一款国際最低課税残余額
第八十二条の十一この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グルーブ等に属
する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グ
ループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地
国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員その他これに類する者(以下
この項及び次項において「従業員等」という。)の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地
国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員等の数の占める割合として政
令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有
形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるとこ
ろにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金
額をいう。
2前項の「国内グループ国際最低課税残余額」とは、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グルー
ブ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグルー
ブ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除
した残額をいう。)に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計
数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令
で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グ
ループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社
等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の
五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
一第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合当
該特定多国籍企業グルーブ等に属する構成会社等(以下この号において「対象構成会社等」と
いう。)ごとの会社等別国際最低課税額等(同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は
我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして
政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に係る国際最低課税額等(同条第一項第
一号口に規定する国際最低課税額等をいう。 次号イにおいて同じ。)(次に掲げる場合のいずれ
かに該当する場合には、当該対象構成会社等ごとの会社等別国際最低課税額等)を合計した金
額額
イ当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年
度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされ
ている場合
ロ当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等の所有持分を直接に
有していない場合であつて、 かつ、 当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有特
分の保有を通じて介在する他の構成会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国
際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている
場合(当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じた二以上の連
鎖関係がある場合には、当該二以上の連鎖関係のいずれにおいても当該対象構成会社等に係
る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課
することとされている他の構成会社等が介在する場合に限る。)
二第八十二条の三第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合
当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該
合計額が当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等を超える場合には、当該会社等別国
際最低課税額等)を合計した金額
イ当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等に係る国際最低課税額等
ロ当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等のうち当該特定多国籍企業グループ等の
最終親会社等に帰せられない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
3特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)
が、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に
開始し、かつ、国際的な事業活動の初期の段階にあるものとして政令で定める対象会計年度に該
当する場合には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の前項に規定する
グループ国際最低課税残余額は、零とする。
一当該特定多国籍企業グループ等が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国
におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日
として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国
におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日
として財務省令で定める日(以下この号及び次号において「国際最低課税残余法人税等施行日」
という。)の前日までの間に最初に開始した対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に
該当する場合国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
一前号に掲げる場合以外の場合特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち、
国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
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