法律令和7年3月31日
所得税法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.57
特別号外p.57
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3第一項の規定による控除は、特定親族特別控除という。
第八十五条第三項中「その他の扶養親族」の下に「若しくは前条第一項に規定する特定親族(第
五項から第七項までにおいて 「特定親族」 という。) を加え、 同条第六項中 「扶養親族」の下に「及
び特定親族」を加え、同項を同条第七項とL.、同条第五項中「扶養親族」の下に「又は特定親族」
を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5一の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に
該当し、かつ、他の居住者の特定親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるとこ
ろにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
第八十六条第一項第一号中「二千四百万円」を「二千三百五十万円」に、四十八万円」を「五十
八万円」に改め、同項第三号を同項第四号とL.、同項第二号を同項第三号とL.、同項第一号の次に
次の一号を加える。
二その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円を超え二千四百万円以下である場合四十八
万円
第八十七条第一項中「又は」を「、特定親族特別控除又は」に改める。
第百二十条第三項第三号中「係る扶養控除」の下に「又は特定親族特別控除」を加え、「扶養控除
に係る」を「これらの控除に係る」に改め、同条第四項第二号中「社会保険診療報酬支払基金」を
「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同
条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6第一項の規定による申告書に小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除
に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、第三項の規定による同項第
一号に定める書類(これらの控除に係る部分に限る。)の添付又は提示に代えて、当該書類に記載
されている事項として財務省令で定める事項の記載がある明細書を当該申告書に添付することが
できる。
7税務署長は、前項の規定により同項に規定する明細書が添付された申告書の提出があつた場合
において、 必要があると認めるときは、 当該申告書を提出した者 (以下この項において 「小規模
企業共済等掛金控除等適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算
して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求
があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項に規定す
る書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求め
があつたときは、当該小規模企業共済等掛金控除等適用者は、当該書類を提示し、又は提出しな
ければならない。
第百二十一条第一項第二号口中「及び扶養控除の額」を「、扶養控除の額及び特定親族特別控除
の額」に改める。
第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項中「第
七項」を「第九項」に改め、「同条第五項」の下に「及び第七項」を加える。
第百六十六条中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号中「控
除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。
第百八十六条の二の次に次の一条を加える。
(源泉控除対象親族に係る控除の適用)
第百八十六条の三給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を
提出した居住者 (以下この条において「対象居住者」とい.う。)のこれらの申告書に源泉控除対象
親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条にお
いて同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、
当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告
書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の
給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収
税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶
養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載
がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第
一号及び第二項第一号の規定を適用する。
第百八十七条中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。
第百九十条第二号ハ中 「控除対象扶養親族」 を 「源泉控除対象親族」 に改め、 同号ホを同号へと
し、同号二の次に次のように加える。
ホ 給与所得者の特定親族特別控除申告書に記載された特定親族 (第八十四条の二第一項 (特
定親族特別控除)に規定する特定親族をいう。ホにおいて同じ。)(当該特定親族が第百九十
四条第五項又は第百九十五条の三第二項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の記載が
された者である場合には、 これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた特定親族に
限る。)の有無、その特定親族がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているか
どうか、その特定親族の合計所得金額又はその見積額及びその特定親族の数に応じ、第八十
四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額
第百九十四条第一項第五号から第七号までの規定及び同条第五項中「控除対象扶養親族」を「源
泉控除対象親族」に改める。
第百九十五条第一項中「扶養控除の額」を「源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の
額又は特定親族特別控除の額」に改め、同項第二号から第四号までの規定並びに同条第四項及び第
五項中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。
第百九十五条の二第一項第二号中「及び次条第一項第二号」を「、次条第一項第二号及び第百九
十五条の四第一項第二号(給与所得者の基礎控除申告書)」に改め、同項第三号中「、個人番号及び
を「及び個人番号(個人番号を有しな13者にあつては、 氏名)並びに」に改める。
第百九十五条の三第一項中 「同条第二号ホ」 を 「同条第二号へ」 に改め、 同条を第百九十五条の
四とし、第百九十五条の二の次に次の一条を加える。
「給与所得者の特定親族特別控除申告書)
第百九十五条の三国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定
する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる特定親族特別控除の額に相当する金額の控除を
受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受
ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、
次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税
の第十七条 (源泉徴収に、係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなけ
ればならない。
一当該給与等の支払者の氏名又は名称
二第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(次項において「特定親族
という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその者のその
年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が非居住者である親族である場合にはその旨
三その他財務省令で定める事項
2前項の規定による申告書に特定親族が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、政
令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及
び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提
示しなければならない。
3第一項の規定による申告書は、給与所得者の特定親族特別控除申告書という。
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