法律令和7年3月31日
たばこ税法の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.39
特別号外p.39
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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二前号に掲げるもの以外の加熱式たばこの重量の〇二グラムをもつて紙
巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が
四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこ
の二十本に換算する方法
2前項第二号に掲げる加熱式たばこ(第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされる
ものに限る。)のうち、同項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他
の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。
3前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二
項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条第一項から第四項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十
一日」に改め、同条中第六項を削り、第七項を第六項とする。
附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を
加える。
附則第三十三条の二の二第二項中「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改める。
附則第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、
第三十五条第四四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の二第四四項第一号及び第八項第一号中
「第十号の二」の下に「及び第十二号」を加える。
附則第三十五条の三の四第三項中「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改める。
附則第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を
加える。
附則第四十四条の二第一項中「第十一条の七第三項」を「第十一条の六第三項」に、「第十一条の
七第一項に」を「第十一条の六第一項に」に改め、同項の表中「第十一条の七第一項」を「第十一
条の六第一項」 に改め、 同条第二項中 「第十一条の七第二項」 を 「第十一条の六第二項」 に改め、
同条第三項中「第十一条の七第四項」を「第十一条の六第四項」に改め、同条第四項中「第十一条
の七第五項」を「第十一条の六第五項」に改め、同条第六項の表中「第十一条の七第一項」を「第
十一条の六第一項」に改め、同条第八項の表中「第十一条の七第四項」を「第十一条の六第四項」
に改める。
附則に次の一条を加える。
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)
第七十八条この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
博覧会国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和九年に開催される二千二十七年国際園
芸博覧会をいう。
二博覧会協会公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会をいう。
三参加国等次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に
本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号口及び第六号
において同じ。)をいう。
イ公式参加者(日本国政府からの博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機
関(外国法人に限る。)をいう。口並びに次号イ及びハにおいて同じ。)
ロ公式参加者の博覧会関連業務(博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としない
ものをいう。)を行う外国法人で総務省令で定めるもの
ハ博覧会国際事務局
四参加国等の代表等恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定す
る非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるものをいう。
イ公式参加者に勤務する者
口前号口に規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者
ハ公式参加者が当該公式参加者の博覧会の会場における展示について責任を有することその
他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者
一博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員
五参加者博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国等を除く。)をい
う。
六恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回
避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条
約の適用を受ける非居住者又は外国法人に、ついては、当該条約において恒久的施設と定められ
たもの(国内にあるものに限る。)とする。
イ非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定め
るもの
1非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役
務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これ
に準ずる者で政令で定めるもの
2道府県及び市町村は、参加国等に対しては、当該参加国等が当該道府県又は当該市町村の区域
内において有する恒久的施設を通じて行う事業が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に
規定する対象国内源泉所得 (次項から第五項までにおよいて「対象国内源泉所得」とい.う。)に係る
事業のみである場合には、、第二十四条第一項及び第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、**
人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
3参加国等は、当該参加国等が道府県又は市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行
う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、 第五十三条第一項又は第三百二十一
条の八第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事又は当該市町村の長に対しては、これらの
規定による申告書を提出することを要しない。
道府県は、参加国等が行う対象国内源泉所得に係る事業に対しては、第七十二条の二第一項の
規定にかかわらず、事業税を課することができない。
5参加国等は、当該参加国等が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対
象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十
六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に
対しては、 これらの規定による申告書を提出することを要しない。
6道府県は、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供す
る家屋で政令で定めるものを取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を
確保するために供する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条
の二第一項の規定にかかわらず、 不動産取得税を課することができない.。ただし、博覧会協会、
参加国等又は参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有し
ているときは、 同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、 これらの家屋の所有者
を取得者とみなして不動産取得税を課する。
7道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結し
た者(以下この項において「家屋貸与者」とい.う。)が、当該家屋(博覧会の用に供される家屋で
政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより
証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二
第一項の規定にかかわらず、 不動産取得税を課することができない.ただし、家屋貸与者が、博
覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当
該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課す
る。
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