法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.93
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.93

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第四十二条の十四第一項の表の第九号の上欄中「規定」の下に「、同条第三項の規定又は同条第
四項の規定」を加え、同号の下欄中「同項」を「同条第二項」に改め、同表の第十号を削り、同表
の第十一号の上欄中 「第四十二条の十二の七第十項」 に、 に、「同条
第十一項」を「同条第七項」に改め、同号の下欄中「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同号
を同表の第十号とし、同条第四項中「第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十
一項」を「第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項若しくは第七項」に改め、同条第五項中
第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」を「第四十二条の十二の六第六項及び第七項」に、「と
する」を「と、同法第十二条の二第一項中「を超える」とあるのは「(当該課税事業年度の所得に対
する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十四第一項又は第四項(同法第四十二条の十
二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基
準法人税額に当該加算された金額を加算した金額)を超える」とする」に改める。
第四十四条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
第四十四条の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、、「百分の十八
令和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等につい
ては、百分の十六)」を「百分の十六」に改める。
第四十四条の三第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
第四十四条の五の次に次の一条を加える。
(再資源化事業等高度化設備の特別償却)
第四十四条の六青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に
関する法律(令和六年法律第四十一号)第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けたもの
が、 同法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、 当該認定に係る次の各号に掲げる計
画(以下この項において「認定計画」という。)に記載された当該各号に定める施設を構成する機
械及び装置並びに器具及び備品のうち、同法第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化に
著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項におい
て「再資源化事業等高度化設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを
取得し、又は再資源化事業等高度化設備を製作して、これを当該法人の指定事業(同法第十一条
第一項に規定する高度再資源化事業又は同法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をい
う。 以下この項において同じ。)の用に供した場合 (所有権移転外リース取引により取得した当該
再資源化事業等高度化設備をその用に供した場合を除く。)には、 その用に供した日を含む事業年
度の当該再資源化事業等高度化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規
定にかかわらず、当該再資源化事業等高度化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再資
源化事業等高度化設備の取得価額(その認定計画に従つて行う指定事業の用に供するために取得
又は製作をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二
十億円にその指定事業の用に供した再資源化事業等高度化設備の取得価額が当該合計額のうちに
占める割合を乗じて計算した金額) の百分の三十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十二条第三項に規定する認
定高度再資源化事業計画同法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設
二資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十七条第三項に規定する認
定高度分離・回収事業計画同法第十六条第二項第七号に規定する廃棄物処理施設
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「特定高度情
報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度
情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の
十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活
用設備に限るものとし、」を削り、 同条第二項中 「令和七年三月三十一日」 令和九年三月三十一
日」に改め、同条第三項中「から令和七年三月三十一日まで」を削り、「から令和九年三月三十一日
まで)」を「)から令和九年三月三十一日まで」に改める
第四十五条の二第一項から第三項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十
一日」に改める。
第五十二条の二第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」を「減価償却資産で」に改め、「、第四
十二条の十二の七第一項から第三項まで」を削り、「若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは
第二項」を「又は第二項」に改め、同条第二項及び第三項中 「又は繰延資産」 を削り、 同条第四四1頁
中「若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項」を「又は第二項」に改め、同条第五項
中「又は第三十二条第二項」を削る。
第五十二条の三第五項中「(繰延資産にあつては、 その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月
数を十二で除した数。以下この項において「耐用年数等」という。)」を削り、「耐用年数等に」を「耐
用年数に」に改める。
第五十三条第一項第二号中「、第四十二条の十二の七」を削り、同条第二項中「又は繰延六
額」を削り、「又は繰延資産について」を「について」に改める。
第五十七条の五第二項中「共済の種類」の下に「(異常災害による損失の発生の状況が類似するも
のとして政令で定める保険又は共済については、政令で定める区分)」を加え、同条第六項中「に係
る」を(第二項に規定する政令で定める保険又は共済については、同項に規定する区分)に係る」
に改める。
第五十八条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、、「次に」を「同号
及び第二号に」に改め、「低い.金額」の下に「(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年
度のいずれにおいても鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該いずれか低い
金額から第三号に掲げる金額を控除した金額。第八項及び第十10項において「積立限度額」という。)」
を加え、同項に次の一号を加える。
三次に掲げる金額の合計額から当該事業年度の次条第一項第一号に掲げる金額を控除した残額
(当該残額が前二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額に百分の二十五を乗じて計算した金
額を超える場合には、当該計算した金額)
イ当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の
五年を経過した探鉱準備金の金額
ロ当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこ
ととなつた同項第四号に規定する探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額
第五十八条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、「相当する金
額」の下に「(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても国外にあ
る鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該相当する金額から、第一号に掲げ
る金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該相当する金額に百分の二十五を乗
じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)を控除した金額)」を加え、同項に次の各
号を加える。
一次に掲げる金額の合計額
イ当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の
五年を経過した海外探鉱準備金の金額
ロ当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこ
ととなつた同項第四号に規定する海外探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額
二当該事業年度の次条第二項第一号に掲げる金額
第五十八条第八項中「第一項各号」を「第一項」に、、「金額のうちいずれか低い金額」を「積立限
度額」 に改め、 同条第十10項中 「の第一項第一号に規定する収入金額」 を 「における積立限度額」
に、「同項」を「第一項」に改める。
第六十条第一項の表及び第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め
る。
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法人税法の一部を改正する法律 - 第93頁
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