法律令和7年3月31日

租税特別措置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.92
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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租税特別措置法等の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.92

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第四十二条の十二の四第二項中「の百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人
がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、 百分の十)に相当する」を「(前
項第二号に掲げる減価償却資産にあつては、基準取得価額)に次の各号に掲げる減価償却資産の区
分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一前項第一号に掲げる減価償却資産及び特定機械装置等のうち同項第二号イに掲げるもの百
分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供したこれら
の減価償却資産については、百分の十)
二特定機械装置等のうち前項第二号口に掲げるもの百分の一(特定建物等については、百分
の二)
第四十二条の十二の六を削る。
第四十二条の十二の七の見出し中「事業適応設備」を「生産工程効率化等設備」に改め、同条第
一項及び第二項を削り、同条第三項中「認定に係る同法」を「認定(食品等の持続的な供給を実現
するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第
三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」と
いう。)につき同法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業
活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び次項において「特定認定」という。)に係る産業競
争力強化法」に、、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によ
る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低
減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以
下この項において 「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」 という。)に関する」に、「。 以下この条」
を「ものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現
するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八
項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
を含む。 以下この項及び次項」 に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」 を 「特定認定
る」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」
を削り、して同法」を「して産業競争力強化法」に限る。 第六項」 に、「認定の日」
いときは、供用年度」を「(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の
用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各
事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)」に、「金額。第六項」を「金額。次項」に改
め、同項を同条第一項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「産業競争力強化法第二
十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネル
第一項、第三項又は第四項」を「前項」に、「調整前法人税額からその」を「調整前法人税額(第
四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。 以下この条において同じ。)からそ
の」に、「生産工程効率化等設備税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、(前二項の規定に
より当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、 当該金額を
控除した残額)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第七項中「第二十一条の三十五第二項」を「第
二十一条の三十五」 「第十項」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」
を「同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第
二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。第六項において「認定
エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」とい.う。)」に、、「第十七項」を「第十三項」に、、第一項、
第三項、第四項又は前項」を「前二項」に、「第九項」を「第五項」に、「前三項」を「前項」に改め、
同項を同条第三項とし、同条第八項中「第四項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第
四項とし、同条第九項中「第七項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項中「第
十七項」を「第十三項」に、「第一項、第三項、第四項、第六項又は第七項」を「第一項から第三項
まで」に、「第十二項」を「第八項」に、「第四項から第八項まで」を「第二項から第四項まで」に改
め、同項を同条第六項とし、同条第十一項中「第四項から第八項まで」を「第二項から第四項まで」
に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項中「第十項」を「第六項」に改め、同項を同条第八
項とし、同条第十三項中「及び第三項」及び「第一項に規定する情報技術事業適応設備及び」を削
り、同項を同条第九項とし、同条第十00項中「から第三項まで」及び「第一項に規定する情報技術
事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は」を削り、同項を同条第十項とし、同項の
次に次の一項を加える。
1第一項及び第二項の規定は、令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第
項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画のうち同法
第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に、関するもの
(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合におい
て、 その変更の認定があつたときは、 その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等
設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたものについては、 適用しない。
第四十二条の十二の七第十五項を削り、同条第十六項中「第四項から第六項までの規定は」を「第
二項の規定は」に、「これら」を「同項」に改め、「第四四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価
額、 第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は」 を削り、「、 第四四項から第六項まで」を「、同項」
に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十七項中「第七項及び第十項」を「第三項及び第六項
に、、「第七項各号又は第十項各号」を「第三項各号又は第六項各号」に改め、同項を同条第十三項と
し、同条第十八項中「第七項及び第十項」を「第三項及び第六項」に、「第四十二条の十二の五第五
項第一号」を「前条第五項第一号」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の五第五項第四号」
第十九項を同条第十五項とし、 同条第二十項中「第八項」を「第四四項「に、、「第十一項」を「第七項」
に、「第七項又は第十項」 を 「第三項又は第六項」 に改め、 同項を同条第十六項とし、 同条第二十一
項」に、「第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」を「第四十二条の十
二の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十
一項」を「第四十二条の十二の六第六項及び第七項」に、「する」を「、同法第十二条第二項中「ま
で」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項」と、「国外所
得金額(同法」とあるのは「国外所得金額(法人税法」と、同法第十二条の二第一項中「を超える」
とあるのは「(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十
二の六第六項又は第七項の規定により控除された金額がある場合には、 当該基準法人税額から当該
法第四十二条の十二の六第六項又は第七項の規定により控除された金額がある場合には、当該金額
を加算した金額)のみ」とする」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十三項中「第十三項」
を「第九項」に、、「第十八項第一号」を「第十10項第一号」に、、「第十二項」を「第八項」に改め、同
項を同条第十九項とし、同条を第四十二条の十二の六とする。
第四十二条の十三第一項第十五号中「第四十二条の十二の六第二項」を「前条第二項」に改め、
同項第十六号を削り、同項第十六号の二中「前条第七項、第八項、第十項又は第十一項」を「前条
第三項、第四項、第六項又は第七項」に、「同条第七項」を「同条第三項」に、「同条第八項」を「同
条第四項」に、「同条第十項」を「同条第六項」に、「同条第十一項」を「同条第七項」に改め、同号
を同項第十六号とし、同条第二項中「前条第八項若しくは第十一項」を「前条第四項若しくは第七
項」に改め、同条第三項中「前条第九項若しくは第十二項」を「前条第五項若しくは第八項」に改
め、同条第五項中「、第十五号又は第十六号」を「又は第十五号」に改め、同条第八項中「、第四
十二条の十二の六第五項並びに前条第十六項」 を 「並びに前条第十二項」 に改める
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租税特別措置法等の一部を改正する法律 - 第92頁
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