法律令和7年3月31日

所得税法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.91
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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所得税法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.91

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第四十二条の三第七項中 「第七項」 を 「第七項」 に改め、 同項を同条第九項とし、 同条第六項中
「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第八項と
し、同条第五項中「第三項」の下に「、第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項第二
号中「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改め、同項第五号及び
第六号中「第三十七条の十四第三十六項」を「第三十七条の十四第三十七項」に改め、同項を同条
第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項を同条第三
項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
偽りその他不正の行為により、第三十七条の十三第十一項(第三十七条の十三の二第四項にお
いて準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、
十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円
を超えその還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第四十二条の三の二第一項中「、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人」及び「(以下この
項におよいて「適用除外事業者」という。)」を削り、「(通算法人である普通法人の各事業年度終了の
日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適
用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)」を「及び通算法人」に、、「令和七年三
月三十一日を「令和九年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の第一号の第二欄中 「第六項並びに」
を削り、同号の第四欄及び同表の第二号の第四欄中「百分の十五」の下に「(所得の金額が年十億円
を超える事業年度については、 百分の十七)」を加え、 同表の第三号の第四欄及び第四号の第四欄中
を加え、同条第二項中「協同組合等の」を「協同組合等(通算親法人であるものを除く。)の」に、「令
和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、、各事業年度の所得の金額のうち、」を 「所得
の金額が十億円 (事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数
を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。以下この項において同じ。)以下である事業年度
にあつては当該事業年度の所得の金額のうち」に、、一)以下」を「以下この項において同じ。)以下
に、、「、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を
乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)」を「、所得の金額が十億円を超える事業年度に
あつては当該事業年度の所得の金額のうち、八百万円以下の部分の金額については百分の十七とし、
十億円」に改め、同条第三項を削り、同条第四四項中 「第三号及び第四四号に掲げる法人(前項第二号
に規定する協同組合等及び同項第DU号に規定する法人を除く。)に対する第一項(同表の第三号及び
第DU号に係る部分に限る。」を「各号に掲げる法人又は人格のない。社団等に対する同項」に、「第三
号及び第四号中」を「第一号及び第二号中「年十億円」とあるのは「十億円を十二で除し、これに
当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、同表の第三号及び第四号中」に、、「あるのは、」を「あ
るのは」に、「とする」を「と、「年十億円」とあるのは「十億円を十二で除し、これに当該事業年度
の月数を乗じて計算した金額」 とする」 に改め、 同項を同条第三項とし、 同条第五項を同条第四四項
とし、 同条第六項中 「から第三項まで」 を 「及び第二項」 に改め、 同項を同条第五項とする。
第四十二条の四第十九項第二号イ中「、第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及
び第十一項」を「から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。
第四十二条の六第一項中 「第四十二条の四第十九項第七号に規定する」 を削り、「(同項第八号」
を「(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第十九項第八号」に198
れにも該当しないもの又は」に改め、「もの(」の下に「第四十二条の十二条の十二の四第一項に規定する特
定認定を受けた同項に規定する特定事業者等に該当するもののうち当該特定認定に係る同項に規定
する特定経営力向上計画に同項第二号に掲げる減価償却資産が記載されているものを除く。」を加
え、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
第四十二条の九第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「特定高
度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定
高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに、限る。)にあつては当該法人の第四十二
条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技
術活用設備に限るものとし、」を削る。
第四十二条の十一の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、
同項第一号中「百分の四十」を「百分の三十五」に改める。
第四十二条の十二の二第一項中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和十年三月三十一日」に改める。
第四十二条の十二の四第一項中 「第四十二条の四第十九項第七号」 を 第四十二条の六第一項」
に、、「(同項第八号」を「(第四十二条の四第十九項第八号」に、、「同項第九号」を「第四十二条の四第
十九項第九号」に改め、「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者に
よる事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法
第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認
定を含む。」を加え、「「認定」を「「特定認定」に、、「受けた同法」を「受けた中小企業等経営強化法」
に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「機械及び装置、工具、器具及び備品
建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備
等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、」を「減価償却資産で次に掲げ
るもののうち」に、「認定に係る同条第一項」を「特定認定に係る同法第十七条第一項」に、「、その
変更後」を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による
事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第
一項の規定又は同法第八条第七項、 第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七
条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に、、「に記載された」を「を含む。
第二号口におよいて「特定経営力向上計画」とい.う。)に、記載された」に、「に限る。)に該当するものの
うち政令」を「(政令」に、「もの(以下」を「ものに限る。以下」に、「当該特定経営力向上設備等の
取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する」を「次の各号に掲げる減価償却資産の区
分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエア(次号
において「特定ソフトウエア」という。)で、中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する
経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該
当するもの(同号に掲げるものを除く。)その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に
相当する金額
一機械及び装置、工具、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに特定ソフトウエアで、中
小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(建物の新設又は増設をする
場合における当該建物を含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営の規模の拡大
に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもの(イ及び次項各号に
おいて「特定機械装置等」という。)次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定め
る金額
1機械及び装置、工具、器具及び備品並びに特定ソフトウエア その取得価額 (一の生産等
設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が六十億円を超える場合には、六十億円
11その特定機械装置等の取得価額が当該合計額のうち11占める割合を乗じて計算した金額。
口及び次項におbyて「基準取得価額」と11う。)から普通償却限度額を控除した金額に相当す
る金額
一建物及びその附属設備その基準取得価額の百分の十五(その中小企業者等のその特定認
定に係る特定経営力向上計画に記載された中小企業等経営強化法第二条第十項に規定する経
営力向上が確実に行われるために必要なものとして財務省令で定めるもの(次項第二号にお
いて「特定建物等」という。)については、百分の二十五)に相当する金額
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所得税法の一部を改正する法律 - 第91頁
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