法律令和7年3月31日

消費税法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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消費税法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.83

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第五条
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する
第八条第一項中「政令で定める物品で」を削り、「ものの譲渡(」を「物品(消費税に関する不正
の目的をもつて購入されるおそれが高い物品として財務省令で定めるもの及び当該購入される物品
の譲渡が」に、、「ものを除く。)」を「場合における当該物品を除く。以下この条において「免税対象
物品」という。)の譲渡」に、「政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡」を「その免税購入対
象者に対して同一の輸出物品販売場において同一の日に譲渡する免税対象物品」に、「とき」を「場
合」に、「には、当該物品」を「であつて、当該免税購入対象者が、政令で定めるところにより当該
免税対象物品を輸出することにつき税関長の確認を受けたとき(その購入した日から九十日以内に
確認を受けた場合に限る。)は、当該免税対象物品」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第
二項中「前項」を「第一項」に、「物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入さ
れたことを証する書類又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方
法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録
をいう。)を」を「譲渡に係る第二項前段の規定により提供した購入記録情報及び前項後段の規定に
より提供された税関確認情報を、政令で定めるところにより」に改め、同項ただし書中「既に次項
本文若しくは第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収
された場合又は」を削り、「書類若しくは電磁的記録」を「購入記録情報及び当該税関確認情報」に
改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2前項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者は、当該譲渡に係る電磁的記録(電子計算
機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十
五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)として政令で定
めるもの(以下この条において「購入記録情報」という。)を、政令で定めるところにより、遅滞
なく、国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、購入記録情報の提供を受けた
国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該購入記録情報を税関長に提供するも
のとする。
3税関長は、前項の規定により提供された購入記録情報に基づき第一項の確認をした場合には、
政令で定めるところにより、 当該購入記録情報ごとに、 遅滞なく、 その確認をした旨を記録した
電磁的記録(以下この項及び次項において「税関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するも
のとする。この場合において、税関確認情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところ
により、遅滞なく、当該税関確認情報をこれに係る購入記録情報を提供した輸出物品販売場を経
営する事業者に提供するものとする。
第八条第五項及び第六項を次のように改める。
b第一項の税関長の確認を受けた免税購入対象者(輸出物品販売場において同項に規定する政令
で定める方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。次項にお
いて同じ。)は、当該確認を受けた免税対象物品を、遅滞なく、輸出しなければならない.0.00
第一項の税関長の確認を受けた免税対象物品が輸出されないこととなつたときは、税関長は、
当該確認を受けた免税購入対象者から当該免税対象物品の譲渡についての同項の規定による免除
に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
第八条第七項中「第四項」を「第五項」に、「第一項に規定する物品で同項」を「免税対象物品で
第一項」に、「方法」を「政令で定める方法」に改め、「ものとして」の下に「、政令で定めるところ
により」を加え、同項第二号中「次項」の下に「(第三号に係る部分を除く。)」を加え、同条第八項
中「消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その
他の状況が特に不適当と認められる場合には」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると
きは」に改め、同項に次の各号を加える。
一消費税に関する法令の規定に違反した場合
二当該輸出物品販売場において免税対象物品を譲渡する際の手続その他の状況が特に不適当と
認められる場合
三第二項前段の規定により提供された購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の
事情により第一項の税関長の確認に支障があると認められる場合
読み込み中...
消費税法の一部を改正する法律 - 第83頁
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