法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律(更正の請求の特例)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律(更正の請求の特例)

令和7年3月31日|p.83

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(更正の請求の特例)
第二十四条の十五法人税法第八十二条の二十六の規定は、法人が同法第二条第三十一号の四に規
定する国内最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の二十二第一項第一号又は第二号
(同法第百四十五条の九において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、
又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同
じ。)を受けた場合において、 その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、 その修正申告
書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会
計年度に係る第二十四条の十一第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又
は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
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法人税法の一部を改正する法律(更正の請求の特例) - 第83頁
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