法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.83
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)

令和7年3月31日|p.83

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(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)
第二十四条の十四第二十四条の十一第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に
記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当
する地方法人税を国に納付しなければならない。
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法人税法の一部を改正する法律(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付) - 第83頁
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