法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

令和7年3月31日|p.83

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(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十四条の十三前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けて
いる場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の
申告については、 同条の規定は、 適用しない。
読み込み中...
法人税法の一部を改正する法律(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) - 第83頁
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