法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律(電子情報処理組織による申告等の特例)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.83
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律(電子情報処理組織による申告等の特例)

令和7年3月31日|p.83

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2前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書に
より、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、
この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令
で定める法令の規定を適用する。
3第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、 国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号 (行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番
号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわら
ず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなけれ
ばならない。
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法人税法の一部を改正する法律(電子情報処理組織による申告等の特例) - 第83頁
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