法律令和7年3月31日
地方税法の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.35
特別号外p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第七百四十七条の五中「特定地方税関係通知等」を「特定書面等以外行政機関宛通知」に改め、
同条の次に次の一条を加える。
(既通知内容等の機構を経由する方法による提供)
第七百四十七条の五の二地方団体の長は、他の行政機関の長以外の者に対して行う地方税関係通
知(次に掲げるものを除き、当該地方税関係通知に附属する通知を含む。)のうち総務省令で定め
るもの (以下この項及び次項において 「特定納税者等宛通知」 という。)を受けた者が、 当該特定
納税者等宛通知により当該者に通知した事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項及び第
三項並びに第七百四十七条の十三におよいて「既通知内容」という。)及び当該特定納税者等宛通知
と同種の特定納税者等宛通知により将来において当該者に通知する事項(総務省令で定める事項
を除く。)について、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法に
より提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該既通知内容を、総務省令で定め
るところにより、当該方法により当該者に提供することができる。
一第三百二十一条の四第一項後段の規定による同項後段に規定する通知事項の通知
二第三百二十一条の四第七項又は第八項の規定による同条第一項後段に規定する通知事項の提
供、
三この項の規定による既通知内容の提供及び次項の規定による同項に規定する通知内容の提供
2地方団体の長は、前項の申出をした者に対して、当該申出に係る特定納税者等宛通知と同種の
特定納税者等宛通知(以下この項において「同種通知」という。)を行う場合には、当該者から当
該申出を取り下げる旨の申出があつた場合を除き、当該同種通知を行う際に、当該同種通知によ
り当該者に通知する事項 (総務省令で定める事項を除く。 次項及び第七百四十七条の十三におい
て「通知内容」という。)を、前項に規定する方法により当該者に提供することができる。
3第一項の規定による既通知内容の提供及び前項の規定による通知内容の提供は、納付又は納入
の告知その他の地方税関係法令の規定による処分の効力を生じさせるものではない。
第七百四十七条の十三中 「特定書面等地方税関係通知及び」 を「特定書面等行政機関宛通知、」に0.0
「特定地方税関係通知等」を「特定書面等以外行政機関宛通知並びに第七百四十七条の五の二第一
項の規定により行われる既通知内容の提供及び同条第二項の規定により行われる通知内容の提供」
に改める。
第七百四十八条第一項中「又は第百四十四条の三十六」を「、第百四十四条の三十六又は附則第
十二条の二の七の二第五項」 に改め、 同項に次の一号を加える。
四附則第十二条の二の七の二第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事
業者同条第五項に規定する帳簿
第七百六十二条第二号ロ 中 「第七百四十七条の五」 を「第七百四十七条の五の二」に改める。
附則第三条の二の三第三項第三号中「の財産に係る」を「に規定する」に改め、同号を同項第四
号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三前二項の規定により租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者に前
二項に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割が課される場合には、当該公益信託の受託
者は、各公益信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せら
れる収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)及び固有資産等(公益信託の信託資産等
以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。 以下この号におよいて同じ。)ごとに、、 それぞれ
別の者とみなして、道府県民税に関する規定(第二十四条、第二十四条の二の二、第二十四条
の三、第二十七条、第二十八条、第七百三十九条の五及び第七百三十九条の六を除く。)又は市
町村民税に関する規定(第二百九十四条、第二百九十四条の二の二、第二百九十四条の三、第
二百九十九条から第三百二条まで、 第三百十七条の四、 第三百十七条の五、第三百十七条の七、
第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六及び第三章第一節第六款を除く。)
を適用する。この場合において、各公益信託の信託資産等及び固有資産等は、この号の規定に
よりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとし、当該公益信託の受託者(道府県民税又
は市町村民税の所得割の納税義務者に限る。)につきこの号の規定により各公益信託の信託資産
等が帰属するものとされた当該別の者に係る前二項に規定する道府県民税又は市町村民税の所
得割については、第二十三条第二項から第四項まで並びに第三十四条第一項第六号及び第八号
から第十二号まで、第三項、第八項並びに第十項又は第二百九十二条第二項から第四項まで並
びに第三百十四条の二第一項第六号及び第八号から第十二号まで、第三項、第八項並びに第十
項の規定は、 適用しない。
附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号
中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を加える。
附則第八条第一項中「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする」を「第四十二条の十二
の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする」に改め、同条第二項中「から第十
四四項まで」を削り、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする」を「第四十二条の十二の五
及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする」に改め、同条第十二項及び第十三項を
削り、同条第十四項中「第四十二条の十二の七第六項」を「第四十二条の十二の六第二項」一に、、「第
四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第
四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に、「第四十二条の十二の七
第四項、第五項、第七項から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項」を「第四
十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項」に改め、同項
を同条第十二項とし、同条第十五項を同条第十三項とし、同条第十六項中「附則第八条第十五項」
を「附則第八条第十三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「附則第八条第十五
項」を「附則第八条第十三項」に改め、同項を同条第十五項とL.、同条第十八項を同条第十六項と
し、同条第十九項中「附則第八条第十五項」を「附則第八条第十三項」に改め、同項を同条第十七
項とし、同条第二十項中「附則第八条第十八項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を同条第
十八項とし、同条第二十一項中「附則第八条第十八項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を
同条第十九項とする。
附則第八条の二の二第一項及び第四項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一
1.、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める。
附則第九条第十項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第二11
二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
附則第九条の二の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
附則第十条第一項及び第三項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年
二月三十一日」に改め、同条第六項中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に
改め、同条第九項から第十二項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」
に改め、 同条第十四項を削り、 同条第十五項中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和九年三月三十一
日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とす
る。
附則第十一条の四第一項、第二項及び第四項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十
一日」に改める。
附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、附則第十二条の二を附則第十二条の二
の二とし、同条の次に次のように加える。
第十二条の二の三から第十二条の二の五まで削除
附則第十二条の次に次の一条を加える。
〔加熱式たばこに係る道府県たばこ税の課税標準の特例)
第十二条の二令和八年四月一日以後に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若
しくは消費等が行われた加熱式たばこ(第七十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、
第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。 以下この項及び次項にお
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →