法律令和7年3月31日

土地改良法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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土地改良法等の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.23

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良施設の変更を内容とする土地改良事業と
を一体とした事業を急速に行う必要がある
場合には、応急工事計画を定めて当該事業
を実施できることとした。(第四九条、第八
七条の五及び第九六条の四関係)
5農地中間管理機構関連事業の拡充
農地中間管理機構が賃借権等を有する農用
地を対象とする土地改良事業(以下「農地中
間管理機構関連事業」という。)について、実
施主体に市町村を追加するとともに、対象に
農地中問管理機構が所有権を有する農用地を
追加することとした。(第八七条の三、第九六
条の四等関係)
6情報通信環境整備事業の創設
土地改良区は、農業用用排水施設の管理の
効率化を図るとともに、地域における情報通
信技術の活用の促進に資するため、情報通信
技術の利用上必要な施設の新設等を内容とす
る事業(以下「情報通信環境整備事業」とい
う。)を行おうとする場合には、情報通信環境
整備事業の計画を定め、都道府県知事の認可
を受けなければならないこととした。(第五七
条の九及び第五七条の一〇関係)
7土地改良区等の体制及び運営に関する措置
(一)土地改良区は、土地改良施設の管理に関
連する活動を行う団体その他の者を、その
者が住所を有する地域にかかわらず、施設
管理准組合員として加入させることができ
ることとした。(第一五条の二関係)
(二)土地改良区は、理事の年齢及び性別に著
しい偏りが生じないように配慮しなければ
ならないこととした。(第一八条関係)
(1)土地改良区の総会の招集に当たり、場所
の定めのない総会とすることができること
とした。(第二八条関係)
四四土地改良区は、将来行われるべき土地改
良施設の更新に必要となる費用に充てるた
めに資金を積み立てることができることと
した。(第四二条関係)
11土地改良区等の解散時の残余財産は、土
地改良事業を行う者その他土地改良事業と
類似の公共性を有する事業を行う法人等に
帰属させなければならないこととした。(第
六九条及び第一一一条の二八関係)
(六)土地改良区が都道府県知事等による解散
命令によって解散した場合の清算手続につ
いては、総会の承認を都道府県知事の認可
に代えることとした。(第七一条の七関係)
(七)土地改良区連合は、所属土地改良区の合
併により一の土地改良区のほかにその所属
土地改良区がなくなった場合には、当該一
の土地改良区が都道府県知事の認可を受け
て当該土地改良区連合の権利義務を承継す
ることによって解散することとし、この場
合には、当該土地改良区連合は、都道府県
知事の認可を受けなければならないことと
した。(第八三条の二関係)
8土地改良事業の適正な実施に関する措置
(1)国営土地改良事業の農林水産大臣への申
請に係る書面について、都道府県知事の経
由を廃止することとした。(第八五条~第八
五条の四及び第一三六条の五関係)
(二)この法律中市町村又は市町村長に関する
規定を特別区若しくは特別区の区長又は指
定都市の区若しくは区長に適用する規定を
削ることとした。(旧第一二五条関係)
土地改良事業計画の変更又は土地改良事業
の廃止に係る手続の見直し
(一)土地改良事業計画の変更又は土地改良事
業の廃止をしようとする場合であって、土
地改良事業により利益を受けないことが明
らかになった土地についての事業参加資格
者から申出があったときは、当該申出をし
た者を同意徴集の対象から除くとともに、
一定の要件を満たすときは、当該申出に係
る変更を土地改良事業計画の重要な部分の
変更から除くこととした。(第八八条第一項
等関係)
(1)国営又は都道府県営土地改良事業のうち
一定の要件を満たす施設更新事業の計画の
変更について、変更後においても当該要件
を満たす場合は、事業参加資格者からの同
意徴集の要件を緩和することとした。(第八
八条第六項関係)
(2)農林水産大臣又は都道府県知事は、完了
前の国営又は都道府県営土地改良事業につ
いて、一定の要件を満たす場合には、事業
参加資格者の同意を得ることなく、これら
の土地改良事業を廃止できることとした。
(第八八条の二関係)
二農業経営基盤強化促進法の一部改正関係
地域計画を定めた区域に限り農作業等の受委
託に係る農用地を農地中間管理機構関連事業の
対象とする土地改良法の特例規定について、実
施主体に市町村を追加することとした。(第二一
条の六関係)
二農地中間管理事業の推進に関する法律の一部
改正関係
農地中間管理事業規程の記載事項における農
用地等の所有者等に対する農地中間管理機構関
連事業に係る説明の規定について、市町村が行
う農地中間管理機構関連事業を追加することと
した。(第八条関係)
四施行期日
この法律は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
読み込み中...
土地改良法等の一部を改正する法律 - 第23頁
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