法律令和7年3月31日

公益法人法等の一部を改正する法律(第二十七条の六から第二十九条の四までの改正、第二十八条の改正等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.322
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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公益法人法等の一部を改正する法律(第二十七条の六から第二十九条の四までの改正、第二十八条の改正等)

令和7年3月31日|p.322

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第二十二条の六第二項を削り、同条第四項中「刑二項」を刑項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中一公並認定法規則第十八条第一項の規定により」条例の条第一条第二的事業比率の計算
公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項の規定により」を「公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。)若
11くは一に、公益目的平業比率の計算上公益目的事業に係る普用相から控除された金額又は占法他の公益法人」を「公益諸定法租規定により則第二項の規定により取り取り崩した公益実資金の額(以下こ
(1)項において「取崩額」とい.う。)又は当該他の公益法人」に「公益資産取得資金の額」を「公益充実実資金に係る公益乏活動等の所要額」に、「公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に意
入された金額若しくは当該」を「積立額若しくは当該」に、、「公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人」を「取崩額又は当該適用法人」に、、「第一項から
第三項までの規定を適用する」を「第二項第二号に掲げる金額を計算する」に改め、同項を同条第四項とする。
第二十七条の三に次の一号を加える。
十八その有していた法第一条第一十九号ハ(定義〕に規定する特定交益証券発行信託の公益権に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金額の交付を受けたこと当該払戻しの口
第二十七条の四第一項中「第六十一条の二第二十四」を「第六-一条の二第二-一項」に改め、同条第二項中一第六-一条の二第二十一項」を「第六十条の二条の二第二十二項」に改める。
第二十七条の十四第十二号中 「及び第五項第六号」 を削る
第二十九条の四第二項第二号中「第九条の七第六項ただし書」を「第九条の七第四四項ただし書」に、「第四十八条の十三第七項ただし書」を「第四十八条の十三第五項ただし書」に改める。
第二編第二章の章名を次のように改める。
第二章各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等
第二編第二章第一節第一款及び第二款の款名並び11同章第二節の節名を削る
第二十八条の「第、項市「調整辞発租税理」の下に、互準税率、二項六対条会社「計年度」を加え、又は「科を多国籍企業グループ学報告事項委」を一、グループ国際農低課税租税租税租税課税」又は
グ八八パープ国内最低課税額報告事項等」に、、「第三十二号」を「第三十五号」に改め、一、調整後対象租税額」の下に「、基準税率、過去対象会計年度」を加え、「又は特定多国籍企業グループ等報告事項等
正一、グループ四際農化課税額簿報告事項等又はグループ国内県低課税租税報告事項並」に改め、印条第一項中一基準税率一、県人対象会計年度一又已」を削り、「とほ」条「又は「特定条国四条業グルー
ブ等報告事項等」とは」に改め、「基準税率、過去対象会計年度又は」を削り、「をいう」を「又は特定多国籍企業グ八八ープ等報告事項等をいう」に改め、同条第三項第七号中「地域」の下に「の租税に関
する法令」を加える。
第二十八条の三甲「及び第八十二条の二第七項九号」を一、第八十二条の三第七項合号」に、並びに十一を「及び第八十二条の十九第八項各号(国内庁保課税課税規定)(同条第十五項において承用する場合
を含む。)並びに令」に、、「並びに第百五十五条の四十四第一項第二号」を「、第百五十五条の四十四第一項第二号」に、、「。)に」を「。)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第五
なー五条の六十一第二項(構成会社等に係る円内調査後対無租租額)一金第百五十五条の七十第二項(其同支配六社等に係る国内調整法対並租税額)において準用する場合を含む。 二第百五十五-九条の
六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に」に
改め、「七億五千万ユーロ」の下に「、五千万ユーロ」を加える。
第三十八条の十五第四項中「。次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第六項中「)に」を「。第八項において同じ。)に」に改め、同条に次の一項を加える
8構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において令第百五十五条の二十三第一項 (株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。DI
0.0この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、同条第一項第一号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準における資産の帳簿価額に含ま
利るときは、当該資産の賦渡価額に当該相与する金額が含まれないものとみなして、当該構成会社本又は共同支配会社等の当該対象会計算度に係る税申借申借年期損益金額又は恒久的施設等納得益金額
を計算する。
第二十八条の十六第-項第二号中調整規期則をいう。以下この条」を「課税用問をいう。第二十五四〕に改め、同条第十一項第一号中第八十二条の一第二第二項第二号イ」を「第八十二条の「第二項第
「再イ」に改め、旧国第二号甲「並びに次項第一号及び第四号」を「及び第六号並びに次選」に改め、同項第二号中「第八十一条の一第二項第四号イ」を「第八十二条の二条の二第二項第四号」に改め、四
項に次の二号を加える。
A構成会計等(法第八十一条の一第六項の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の画用を受けるものに限る。以下この項並びに次項第五号及び第六
号において同じ。)のうち、その所在地国(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には、、その設立国。次号並びに同項第五号及び第六号において同じ。)に係る当該対象会計年度に係る当期グ
11ープ国内最低課税額等 (法第八十二条の十九第二項第一号イ (国内最低課税額) に規定する当期グ八八ープ国内最低課税額又は当該法令におけるこれに相当するものをいう。次号並びに次項第五号
及び第六号において同じ。)がないもの
六構成女社等のうも、真金の供与に係る収益の猶又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対委会計年度に保を当期グループ国内内最低課税額等がないことなるもの(前号に掲
げるものを除く。)
第三十八条の十六第十四項に次の二号を加える。
五構成会社等のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があるもの
六 構成会社等のうち、 資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グ八八ープ国内最低課税額等があることとなるもの(前号に掲
げるものを除く。)
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公益法人法等の一部を改正する法律(第二十七条の六から第二十九条の四までの改正、第二十八条の改正等) - 第322頁
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