法律令和7年3月31日
法人税法等の一部を改正する法律
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.94
特別号外p.94
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発行機関財務省
法令番号法律第〇〇号
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第六十一条の二第一項中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和九年三月三十一日」 に、「第三項第二
号イ」を「第三項第二号イ及び口」に改め、同条第三項中「第二号イ若しくは口又は第五号」を「こ
れらの号」に改め、同項第二号中「農用地等(次条第一項」を「次に掲げる農用地(農業経営基盤
強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいい、 当該農用地に係る賃借権を含む。 以下こ
の号において同じ。)又は特定農業用機械等(次条第一項」に、「農用地等を」を「特定農業用機械等
を」に、「イ及び口」を「以下この号」に、「いい、同項に規定する」を「いい、」に、「次に掲げる場合
の区分に応じそれぞれ次に定める金額」を「その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金
の金額のうちその取得等をした農用地又は特定農業用機械等の取得価額に相当する金額」 に改め、
同号イ及び口を次のように改める。
イ認定計画の定めるところにより取得等をする次条第一項に規定する農用地等
ロ農用地(認定計画の定めるところに、より取得等をするものを除く。)又は特定農業用機械等
(イに掲げるもの並びに農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。)
第六十一条の三第一項中「農用地(」を「農用地で同法第十九条第一項に規定する地域計画(同
条第八項の規定によるこれを定めた旨の公告があつたものに限るものとし、同項の規定によるこれ
を変更した旨の公告があつたときはその変更後のものとする。)に当該法人が利用するものとして定
められたもの(」に改める。
第六十六条の六第一項、第六項、第八項及び第十一項中「二月」を「四月」に改める。
第六十六条の七第四項第一号中「、法人税(」の下に「各対象会計年度の国際最低課税残余額に
対する法人税及び」を、「基準法人税額に対する地方法人税」の下に「及び同条第二項第二号に定め
る国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」を加え、同条第九項中「、第四
十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項」を「又は第四十二条の十二の六第
十七項」に改める。
第六十六条の九の二第一項、第六項、第八項及び第十一項中「二月」を「四月」に改める。
第六十六条の九の三第三項第一号中「、法人税(」の下に「各対象会計年度の国際最低課税残余
額に対する法人税及び」を、「基準法人税額に対する地方法人税」の下に「及び同条第二項第二号に
定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」を加え、同条第八項中「、
第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項」を「又は第四十二条の十二の
六第十七項」 に改める。
第六十六条の十一の三第四項中「規定」の下に「及び第四十二条の三の二第三項の規定」を加え
る。
第六十七条の五第一項中「通算法人を除く。)のうち、」を削り、「をいう」を「に限るものとし、通
算法人及び第四十二条の十二の四第一項に規定する特定認定を受けた同項に規定する特定事業者等
に該当するもののうち当該特定認定に係る同項に規定する特定経営力向上計画に同項第二号に掲げ
る減価償却資産が記載されているものを除く。)をいう」に改める。
第六十七条の五の二を削る。
第六十七条の十六の次に次の一条を加える。
(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税
の特例)
第六十七条の十六の二次に掲げる外国法人の各事業年度の法人税法第百三十八条第一項第一号に
掲げる国内源泉所得又は同項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(これらの国
内源泉所得のうち令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う第二十九条に規定
する博覧会関連業務に係るものに限る。 次項において 「対象国内源泉所得」という。)については、
法人税を課さない。
一第二十九条第一号に規定する公式参加者
二第二十九条第二号に規定する財務省令で定める外国法人
三博覧会国際事務局
2前項各号に掲げる外国法人の各事業年度の対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定め
る金額は、 法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、 ないものとみなす。
3第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二
の規定の適用については、同項及び同条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別
措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式
参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」
とする。
前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる外国法人に係る法人税に関する法令の規定の滴
用に関し必要な事項は、 政令で定める。
第六十八条の二を削る。
第六十八条の二の二第一項中「第六十八条の二の二第一項」を「第六十八条の二第一項」に改め、
同条を第六十八条の二とする。
第六十八条の二の三第一項中 「第六十八条の二の三第一項」を 「第六十八条の二の二第一項」
改め、同条第二項中「第六十八条の二の三第二項」を「第六十八条の二の二第二項」に改め、同条
第三項中「第六十八条の二の三第三項」を「第六十八条の二の二第三項」に改め、同条第四項中「第
六十八条の二の三第四項」を「第六十八条の二の二第四項」に改め、同条を第六十八条の二の二と
する。
第六十八条の三の四第二項及び第四項中「第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項」
を 第四十二条の十二の六第四項、 第七項及び第十四項」 に改める。
第七十条の二の三第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
第七十条の六の八第二項第二号八及び第七十条の七の五第二項第六号へ中「日まで引き続き三年
以上にわたり」を「直前において」に改める。
第七十一条の十六第一項中「電波法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を加える。
第七十八条中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「千分の一・五」を「千
分の二」に改める。
第八十条第一項中「第十五条の規定」の下に「又は食品等の持続的な供給を実現するための食品
等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第一項、第二項、
第四項若しくは第五項の規定」を加える。
第八十三条の二の二、第八十三条の三第一項及び第三項並びに第八十四条の二の三中「令和七年
二月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
第八十六条の二第一項中「に対し」を「(以下この条において「海軍販売所等」という。)に対し」
に、「次項」を「以下この条」に、「これらの機関」を「海軍販売所等」に、「で政令で定めるもの」を
「(消耗品その他の財務省令で定めるものを除く。 以下この条において 「免税対象物品」 という。)」
に、「物品の」を「免税対象物品の」に改め、同条第二項中「同項の物品」を「免税対象物品」に、「物
品が」を「免税対象物品が」に、、「方法」を「政令で定める方法」に改め、同項ただし書中「次項に
おいて準用する消費税法第八条第三項本文」を「次項本文」に、「同条第六項」を「第六項」に改め、
同条第三項及び第四項を次のように改める。
3海軍販売所等において免税対象物品を第一項に規定する政令で定める方法により購入した合衆
国軍隊の構成員等が、本邦から出国する日(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、
当該合衆国軍隊の構成員等でなくなる日)までに当該免税対象物品を輸出しないときは、その出
港地を所轄する税関長(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、そのなくなる時に
おけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その
者が当該免税対象物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき
当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の
規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規
定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含
む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない
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